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貸倒金の備忘価格とは?
- 貸倒金の備忘価格とは、相手先業者の廃業により回収不能となった売掛金を清算する際に、備忘価格を残すか全額処理するかという選択肢があることを指します。
- 備忘価格を残すラインは特に決まっておらず、会社ごとに異なる場合があります。
- 一般的に、個人の場合は売掛金を全額処理し、団体の場合は備忘価格を残して清算することが多いです。ただし、具体的なルールは会社によって異なるため、確認が必要です。
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税務上、貸倒損失として損金算入が認められるためには次の事実があります。 1 法律上の貸倒(法人税基本通達9-6-1) 2 事実上の貸倒(法人税基本通達9-6-2) 3 形式上の貸倒(法人税基本通達9-6-3) このうち、1及び2については、債権が消滅して後日復活することはありませんので、備忘価格を設定する意味がありません。 しかし、3のうち、 (1)債権者との取引停止後1年以上経過したこと。 (2)同一地域の売掛債権が取り立て費用に満たない場合において督促しても弁済がないこと。 については、売掛債権の額から備忘価額を控除した金額(債権の額が必ずしも消滅したわけではないので、債権があるという痕跡を残して)を貸倒損失として計上することができます。 つまり、備忘価額の設定に当たっては、その債権等が消滅しているか否かにより判断すべきものと思われます。
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- yosifuji2002
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私が以前やっていた方法は、1年以上経過したの売掛金はとりあえず1円を残して貸倒れ処理を行い、翌年にその1円も償却するというのです。 最初の年度では備忘金額を残すので取りあえずは安全です。翌年度はたとえ1円を否認されても税額への影響はゼロです。 ただ、その処理までには通常の回収努力はしていますし、その記録もできる限り残しました。 又それぞれの金額も数万円から数十万円程度で、会社の売上高からはそれほど巨額ということもありませんでした。 理論的には疑問は残るかもしれませんが、この方法で税務調査で文句を言われたことはありません。
お礼
税務調査についても教えていただきありがとうございます。 「備忘価格」の役割として、小額といえども台帳管理をきっちり行うことにもつながっていると聞きました。 通常の売掛金とは区別しつつ、しっかり管理していきたいと思います。 ありがとうございました。
- pkweb
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こんにちは まず、貸倒損失の認識の仕方ですがその債権が貸倒れしたかどうかというのは判断が難しい面があります そこで、法人税法基本通達では貸倒れになったかどうかの基準は次の2つが定められています 1.法律上の貸倒れ 2.事実上の貸倒れ 1については実際に請求権自体が消滅することです。代表的なものが破産などで裁判所を通じた債務の切捨です 2は、債務者の資産状況からみて全額回収できないことが明らかな場合です。全額というのがミソで、税務署から突っ込みが入った時に認められない可能性があります。 そして売掛債権については特例があります 1.最終取引(債務の弁済も含む)後、1年以上経過した場合 2.債権額が回収費用を下回る場合 この2つの場合は備忘価額を控除した金額を貸倒損失とすることが認められます ご質問の件につき、 個人と法人をわける意図はよくわかりませんが、この売掛債権の特例を使って貸倒処理をされていると思います
お礼
早々のご返答ありがとうございます。(お礼が遅くなり申し訳ありません) 特例によるものだったのですね。大変勉強になりました。 個人と法人の違いについて、会計士先生に伺ってのことだと思うのですが、過去の経緯をもう少し調べてみようと思います。 ありがとうございました。
お礼
的確でわかりやすい説明をありがとうございます。 債権消滅しているかどうかが備忘価格設定のラインなのですね。大変勉強になりました。