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扶養にとれる?
パートさんで年収が11月までで1,003,700円です。12月分までをいれると、基準の104万以上を超えてしまいます。御主人の扶養にはとれないでしょうか。税務署に聞いたのですが、あまり親切ではなく高慢な答え方をされてしまって肝心なことを覚えていません。収入と所得は違うとか所得から何かをひいたものがとかとても早口でよくわかりませんでした。だれか、わかりやすく教えていただけませんか。
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>基準の104万以上 これは、正確に言うと、収入が給与の場合には「103万円を超える」ということになります。 収入と所得は確かに違いますし、税務署の言わんとするところはわかりますが、いきなり全くわからない人にそのようなことを言われても、ですよね。 まず、扶養家族になれる要件というのは、「所得」が38万円以下の人です。この「所得」というのは、「収入」から「必要経費」を引いたものです。つまり、 所得=収入-必要経費 です。ここで、必要経費というのは、例えば個人事業を営んでいる人は、事業に必要な物品を買ったり商品を仕入れたりした費用と言うことになります。 ところが、給与所得者は、この「必要経費」が、給料の収入金額に応じて法律で計算式が定められています。これを「給与所得控除」と言います。ですから、給与所得者の場合は、上記の算式が 所得=収入-給与所得控除 ということになります。 この「給与所得控除」は最低が65万円と定められています。つまり、給与所得の人は、その収入金額が103万円ですと、 所得=1,030,000-650,000=380,000 になります。ですから、扶養家族になれる条件「所得が38万円以下の人」というのは、「給与の収入が103万円以下の人」と言うことになるわけです。 従って、ご質問の例で、12月分給与を入れると104万円以上となってしまう人は、当然に扶養家族となることはできません。 ただ、今年までの制度で、扶養家族の範囲を超えた場合でも配偶者特別控除という制度があります。これは、扶養家族の範囲を超えても、一定額までは、段階的に控除額を減らしてゆくという制度です。 ご質問の場合、給与が109万円未満ならば、満額の38万円の控除は受けられます。これについては、もしよろしければ下記URLをご参考になさって下さい。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1195.htm
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- juvi
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#1です。 回答中、一度書いてからつぎはぎしたため、つじつまの合わないところがありましたので訂正します。 >ただ、今年までの制度で、扶養家族の範囲を超えた場合でも配偶者特別控除という制度があります。 のうち、「今年までの制度で」の部分を削除して下さい。この制度は来年以降も存続します。 申し訳ありませんでした。
- respect_snafkin
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こんばんは。 まず、結論から申しますと、ご質問のパートさんの年間の給与収入が103万円を超えた場合、ご主人の控除対象配偶者には該当しなくなります。 つまり、ご主人の年末調整や確定申告の際に、配偶者控除は適用できないことになります。 ご質問にある「103万円」の概要は、以下のような感じです。 1.配偶者控除・扶養控除の要件に、配偶者・扶養親族の合計所得金額が38万円以下であること・・・という決まりがあります。 2.年間の収入が給与収入のみである場合、上記1の「合計所得金額」とは、「給与収入-給与所得控除額」の金額をいいます。 3.上記2の給与所得控除額の最低額は65万円と定められています。 つまり、年間の収入が給与収入のみである場合、年収が103万円であれば、合計所得金額は「103万円-65万円=38万円」となります。 合計所得金額が38万円以下であれば、上記1の要件を満たすことになりますよね。 年間の給与収入が103万円を超えると、上記2の合計所得金額が38万円を超えることになり、上記1の要件を満たさなくなるので、配偶者控除・扶養控除が不適用となります。 ちなみに、通勤費については、非課税とされていますので、給与収入には含みません。
お礼
ものすごく丁寧でわかりやすく教えて頂きありがとうございました。参考URLを見ながら勉強してみます。ありがとうございました。