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緊急雇用創出事業の求人について
市の入札案件で受託企業が 面接をして選んだ指定の人数を、指定の期間、指定の仕事で雇う。 とあるのですが、例えば指定の人数10人を雇い入れ指定の仕事に5人使い 残り5人を指定の仕事とは別の業務に従させることは問題ないのでしょうか? 例えば建設会社が緊急雇用の募集要件の仕事内容とは違う業務をさせる場合です。 本業の仕事が忙しく本来、建設会社の従業員がする仕事を緊急雇用の人にさせる場合です。 原資は国の交付金(税金)ですのでその税金を使って建設会社に利益を もたらす事になり 入札案件の指定の仕事で雇うという条件から逸脱しているように 思うのですが・・・・宜しくお願いします。
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それはそのとおり。発覚すれば受託料の返還。