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下請が労災未加入の個人の場合、注文主が治療費を請求されますか?
下請が労災未加入の個人の場合、注文主が治療費を請求されますか? たびたび質問させていただきます。 私の働いている官公庁では、民間に入札により業務委託しています。 業務の受託会社は、請負雇用の個人を私の職場によこして仕事をさせています。 個人なので当の本人は労災未加入、受託会社もこの人に労災を適用したことがありません。 この場合、この人が職場で怪我をした場合、私どもは治療費を請求されるのでしょうか? 入札により業者を決めているので、私らには業者を選ぶ権利がありません。 が、就業形態はどう考えても派遣なのに、この業者は個人と請負契約をしています。 偽装請負のような気もするのですが・・・
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こんにちは。 「偽装請負」と「社会保険の未加入」は関連があるようです。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%81%BD%E8%A3%85%E8%AB%8B%E8%B2%A0 「概要」の項を読んでいただければわかると思います。 直接の雇用関係のない、発注者側が労災未加入の場合の責任を追うことはないと思います。 しかしながら、そもそも、「派遣業務」であるべきものを「業務委託」として発注するところに「偽装請負」を誘発する原因があると思います。 では。
お礼
リンクの方も拝見させていただきました。 偽装請負の事例も載っていて、大変わかりやすかったです。 ありがとうございました。