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扶養+2ヶ所保険+αの確定申告の医療費控除の書き方
- 扶養+2ヶ所保険+αの確定申告の医療費控除について解説します。
- 2011年の保険状況と医療費控除の申請方法について説明します。
- 医療費控除の申請時に注意すべきポイントや扶養の考慮方法についても解説します。
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まず「年間給与額が100万円以下だというなら、医療費控除を受けなくても、所得税は「ゼロ」です。 あれこれ考える前に還付申告書を提出して、早く源泉所得税の還付を受けましょう。 失礼ながらご質問文は途中で読み飛ばしました。 健康保険に加入して支払う保険料は「社会保険料」で控除されます。 医療費控除は、どの健康保険に加入してるかしてないか無関係で「医療費を払った場合」に財布の中身が軽くなるので、それは気の毒だとしてしてくれる控除です。 医療に関することでは同類項ですが、一方は「何かあったら、全額負担などできんから、何割かはらってくれ」という保険制度で、一方は「保険によって財布から出ていくお金は少なくてすむだろうが、それでも年間に幾ら以上払ったというなら、税金の負担を軽くして上がる」というものです。 退職・転職等を繰り返して加入してる保険組合があれこれするのと、医療費控除は別物だというわけです。 ところで「親と一緒に申告する」というのは、少なくとも二通りに受け止められます。 1 親と一緒に税務署に行って、それぞれの申告書を提出してくる。 つまり銭湯まで一緒にいくが、男と女には分かれて入浴してるという感じ。 2 親の申告書の中に、子が支払った領収書を合算しての申告書を提出してる。 風呂の湯船に一緒にはいってしまうということ。 医療費控除については、一家だと全部合算できるという話が多いです。これ間違いです。 間違いというよりも言葉足らずです。 生活を一緒にしてる人の医療費を父が払ったら、父が全部医療費控除を受けられるという意味です。 父が隣のおっさんの医療費を払っても、それは一緒にしてはいけないということです。 そして「支払った者」が医療費控除を受ける対象です。 夫が夫の財布から出した医療費は「夫が医療費控除を受ける」。 妻が妻の財布から出した医療費は「妻が医療費控除を受ける」。 支払をした人が控除を受けるという大前提が、えいや!っと吹っ飛ばされて「一家の医療費控除が全部一緒にできる」という頭がない人間が歩いてるような状態になってます。 頭がなくて動いてるのですから、けっこう不気味です。 「支払った人が控除を受ける」という頭が本当があります。 ただ、同じ家に住んでると「あなた、この前お医者さまに行ったでしょ。これそのときの足しにして」ととても優しい奥様がくれることがあるでしょう。 このような場合には「誰が支払ったのかわからん」状態になります。 医療費を実際に支払ったのは誰かと裁判沙汰にしても、しょうがないので、税務署サイドも「本人が払ったというなら、しょうがないべ」という態度をとってるようです。
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- goold-man
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>医療費控除 病気で3割負担金を10万円以上(5万)支払ったのですか?