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2ヶ所に扶養控除等申告書を提出してしまいました。どのような処理が必要でしょうか?
- 数年前からA社でアルバイトをしておりまして、昨年末に扶養控除等申告書を提出しました。しかし、今年の初頭にB県の臨時職員の仕事をするためにA社を休み、B県にも扶養控除等申告書を提出してしまいました。
- 現在はA社に戻ってアルバイトをしていますが、A社はB県勤務について知らないようで、新たな扶養控除等申告書の提出は求められていません。
- この状況での処理方法は次の2つです。1つは、A社を休んでいたため勤務時期がずれていると考え、2ヶ所の提出は問題ないと判断する方法。もう1つは、A社を退社していないため勤務時期が重なっていると考え、2ヶ所の提出は失敗だったと判断する方法です。また、年末調整については、B県の源泉徴収票をA社に提出してもらうか、A社のみでの年末調整をして確定申告をするかが考えられます。
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扶養控除等申告書は2箇所に提出するのはまずいですが B県の臨時職員を2月に退職してるのであれば、B県で 年末調整をすることはありません。 すでに退職済みなのでB県のはきにしなくても平気です。 なのでB県で退職したときの源泉徴収票をA社に提出し て、前職分としてA社分と合算してもらいA社で年末調 整すればなんの問題もないです。 A社で合算したくなければ、A社の年末調整後の源泉徴 とB県でらった源泉徴収票と印鑑をもって確定申告して も結果は同じですが前者の方がininin51さんにとっては 手間いらずで簡単ですよ。
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- nik670
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まず、 昨年末に平成18年分の扶養控除等申告書を提出し た!ということはどういうことかといいますと、 昨年は17年ですから17年分の扶養控除等申告 書を使って17年の年末調整を行います。 そのときに来年分(18年)としてとりあえず 18年分を提出する会社もあるみたいです。 17年末に18年を提出しても18年中にininin51 さんが結婚したり、子供が産まれたりで扶養が 増える場合があります。 なので17年に提出した18年の用紙はそのまま 使えません。 18年の年末調整をするときに17年末に提出した 18年の用紙があと一度手元に回ってきて変更が なければそのまま提出することになります。 俺も昨年末に17年の用紙を提出しつつ18年の 用紙も提出しました。 なので退職してしまった場合、年末調整を行わな い分けですからB県のはまったく無意味なのです。 もしB県もそのまま在籍していて、B県でも提出 A社でも提出、そしてそれぞれの会社で年末調整 する場合だけが問題があります。 今回は確定申告とのことですが、B県では年末調整 を行わないのでまったく断る必要はありません。 何度も申し上げますが用意するのは、 ・A社の年末調整後の源泉徴収票 ・B県で退職時にもらった年末調整していな い源泉徴収票 ・印鑑 だけです。
お礼
>なので退職してしまった場合、年末調整を行わな >い分けですからB県のはまったく無意味なのです。 >もしB県もそのまま在籍していて、B県でも提出 >A社でも提出、そしてそれぞれの会社で年末調整 >する場合だけが問題があります。 なるほど!よくわかりました。疑問が晴れてすっきりです。 詳しく教えていただいてありがとうございました。
お礼
わかりやすい回答、ありがとうございました。 正しくは、A社に戻った時点で改めて扶養控除申告書を提出する必要があったわけですね。 今回は、B県を前職分としてA社での合算にすると、 A社を一旦退職・再雇用扱いにされたりするのではないかとの心配から、 確定申告にしようかと思います。 ところで確定申告する場合、 私には2箇所に扶養控除等申告書を提出しているという落ち度があったわけで、 それを確定申告の際に一言断ったりするのが正しい手順なのでしょうか? 確定申告するときの注意点はありますか? 上記追加質問は気が向いたらで結構です。自分でも調べてみます。 nik670さん、どうもありがとうございました。