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確定申告の医療費控除について
いつもお世話になります! ちょっと困ったので教えてください。 私は一社員で子供を扶養しているのですが、世帯分離し実家にお世話になっています。 1 確定申告には収入が一番多い人(一社員の私の母)が私たち家庭の分もまとめて申告しても良いという話を聞いたのですが・・・ 父、母、私と保険証は違うのですが、まとめて申請しても問題ないですか? 2 私は帝王切開で高額医療は申請済みで、還付されました。還付された金額を差し引いて計算するのでしょうか?戻ってきた金額を差し引くのでしょうか? 3 話は少しそれるかもしれないのですが、病院への通勤費(電車代)も申請できるのはどんな時なのでしょうか? また疑問点が出来れば質問させていただくかもしれませんが、よろしくお願いします。
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世帯分離と言うことはそれぞれ別の世帯ですよね。 1医療費控除の単位は「生計を一にする」配偶者、その他の親族とあり、生計を一にする、とは「日常の生活の資を共にする」とあります。 生活上の経済的負担を共有する親族、と言い換えられますよね。 ですから、保険証が違っているばあい、それぞれに世帯があり、世帯主が居て、恐らく各々に扶養家族(扶養控除を受けている)が居るはずです。 その場合、生計を一にしていると言えるかどうかは疑問です。 2高額医療費の還付請求は健康保険組合に対してするもので、高額医療費のは「社会保険などで補填される金額」に該当します。 従って、支払った医療費から補填された分は引く必要があります。 ただし、引くのはあくまでその保険金などで補填される対象となる医療で発生し、支払った費用からだけ差し引けばよく、世帯の総額から引く必要はありません。 例えば、手術入院で30万支払い、35万円の補填がされたとします。そして、それとは無関係の医療費は計15万だとします。 この場合補填対象の医療行為=手術入院だけから補填部だけを引き、30万-35万=-5万円となり、まだ5万円引ける分が余りますが、これを無関係の医療費からは引く必要はありません。 つまり、 30万(手術入院)+その他15万-35万(=10万)ではなく、 (30万-35万(-は0))+15万となり、=「15万円」が実際の医療費となります。 医療費控除は10万を超える部分ですから(所得200万以下を除く)控除額は5万円となることになります。 3通院費用は特に規定は無く、「診療や治療を受けるために直接必要なもの」で真実通院のために必要な費用は認められます。 例えば遠隔地の主治病院への電車代・妊婦の通院の際のタクシー利用・骨折患者の通院時のタクシー利用などはOKでしょう。 でも、直接でないもの=胎児や患部をかばうため、タクシーでお買い物・通勤というのは医師から治療行為として必要だからそうしなさいと言う指示でも無い限りは、自腹で、控除の対象とはならないでしょう。 以外ですが、電車も駅の窓口で領収書を発行してくれます。積極的に節税するべきです。 ただし、療養の世話に対する親族への謝礼は認められませんので、身内に送ってもらったお礼のタクシー代と相応の謝金などはNGです。 交通費の他にも、治療・療養目的の市販医薬品の購入も医療費に含めることが出来ます。 風邪薬や湿布薬などです。さすがに栄養ドリンクやビタミン剤はだめですが。。。 とりあえずこんな感じです。 長文ですが、お許しを。。。
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- kitakawa
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医療費控除 自分自身や家族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。 商法 「社員」=出資者(株主など) 通常の社員は「従業員」
お礼
ありがとうございました! 助かりました。
- ymmasayan
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1.生計を一にする家族ということですから大丈夫と思います。 2.支払った金額-給付金-保険金(生命保険など貰った場合)です。 3.電車代やバス代は認められます。ガソリン代とタクシーは駄目です。 特別な場合(歩行困難とか)はタクシーが認められるようです。 勤め帰りなどもルートが変わった部分の出費は認められると思います。 ↓は国税庁のページです。
お礼
URL参考になりました! 助かりました。ありがとうございました。
お礼
すっごい詳しい説明で、わかりやすかったです!ありがとうございました。