確定申告というと、所得税の申告ですよね。
所得税の申告では、それぞれの所得の計算上、所得を得るためにかかった費用を引くことはできますが、それ以外の個人的な支出などは、給与所得控除や基礎控除・扶養控除などで考慮されています。
それに、葬儀費用はだれが支出したものですか?亡くなられた方ではなく、喪主となった遺族などですよね。亡くなった方が葬儀を開くことはできず、遺族などが亡くなられた方の関係者のために、別れの場を作っているにすぎません。
あくまでも、相続人が相続した財産について相続税を負担する計算では、みなし債務などとして葬儀費用を控除することはありますが、あくまでも経緯から来るみなし規定なのです。
正しい申告を行いましょう。わからなければ税理士などへ依頼しましょう。
お礼
ありがとうございます。