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確定申告の書き方がわかりません。
昨年より、父親の自営業(個人)で働きはじめました。 私の収入は、父から毎月一定額を貰っており、その中から健康保険、年金、仕事としての経費を自分で支払ってます。源泉徴収もありません。 このような場合、給与所得として申告し、経費も認められるのでしょうか?それとも違うかたちで申告しなければならないのでしょうか? はじめての確定申告でわかりません。 どうぞ宜しくお願いします。
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>父親は白色申告をしており、別居しています。 なるほど、そうなんですね。 所得税法上は、生計を一にしている親族に給料を支払っても原則必要経費とならない旨を規定していますが、最初に掲げた分についてのみ、必要経費や控除があります。 生計を一にしているとは、同居であれば、ほぼ無条件に該当していますが、別居されているのであれば、一般的には生計別とされますので、上記の規定の適用はなく、単なる従業員と同じ扱いとなります。 ですから、最初に書いたような感じで源泉徴収票を作成して、確定申告できます。 もし給与収入金額が103万円(住民税まで考えると100万円)以下であれば確定申告の義務はありませんし、いずれにしても源泉徴収税額がないのであれば還付もありません。 もしそれを超える場合は、年末調整していないのであれば確定申告しなければなりませんが、健康保険・年金を支払われていればそれらの1月~12月までに実際に支払われた金額がわかる書類、生命保険料控除証明書・損害保険料控除証明書をお持ちであればそれらの証明書と、認め印と、源泉徴収票で申告する事となります。 しかし、還付の可能性はなく、場合によっては納付の可能性すらあります。 それと気になったのですが、仕事としての経費を支払っているという事ですが、給与所得扱いであれば必要経費は原則として認められませんが、ひょっとして給与でなく一種の請負のような感じであれば、給与所得ではなく事業所得となりますので、源泉徴収票は必要なく、実際の経費は控除できる事となります。 それがどちらかによって取り扱いが全然違ってきますので、お父様に確認された方が良いと思います。 (事業所得の場合は、給与所得の場合と違って、収入から必要経費を引いた後の金額が38万円以上がどうかにより申告義務の有無が決まります。)
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- kamehen
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まずお父様の申告内容によると思います。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2075.htm お父様が青色申告で、ご質問者様の給与について、事前に青色事業専従者給与に関する届出をしていて、その範囲内で支給されたのであれば、その支給額が給与所得となりますので、源泉徴収票を発行してもらえば良いのですが、書いてもらえないのであれば、税務署から源泉徴収票の用紙をもらってきて、「支払金額」の欄に1月~12月までに実際に支払われた給料の金額の合計額、「源泉徴収税額」の欄には源泉徴収がないのであれば0円と記載して、お父様の印鑑を押してもらえば、それが申告に使えます。 記載箇所は、それ以外は金額欄は必要ありませんので、後は給料の支払を受ける者・支払者それぞれの住所・氏名、生年月日、種別に「給与」と書けば大丈夫です。 しかし、青色申告でも、青色事業専従者給与に関する届出を何もしていないのであれば、例え給料を支払っていたとしても必要経費と認められませんので、もらっていた方も所得なしと同じですので、申告もできません。 もし、お父様が白色申告の場合は、青色のような給与の支払い額の必要経費は認められない代わりに、申告書上で事業専従者控除額が認められますので、その控除額が給与所得とみなされますので、それで源泉徴収票を作って申告はできますが、給料の実際の支払額は関係なく、上記サイトの通り最高でも50万円ですので、所得税も住民税もかかりませんので申告の必要はありません。 以上について、同居を前提に書き込みましたが、別居であれば、通常の給与扱いとなりますので、実際の給与支払額を元に源泉徴収票を作って申告できます。 いずれにしても、源泉徴収税額が0円であれば、確定申告しても還付金はありません。
補足
kamehen様、早々のご回答ありがとうございました。 言葉がかなり足りませんでした。補足させていただきます。 父親は白色申告をしており、別居しています。 大変申し訳ありません。もう一度お答えいただければ幸いです。宜しくお願いします。
お礼
お礼遅くなってすみません。 今日、父親と話した結果、給与所得として申告することとなりました。 色々と勉強になりました。ありがとうございました。