- 締切済み
確定申告
確定申告 私の父親68歳は、今現在 リサイクルされた金属などを分別したりするところで勤めています(週4日勤務) まだはっきりと父親に確かめたわけではないのですが どうもその会社に勤めてから(確か5年くらい前?) 自分で確定申告してるみたいなのです ということは、おそらく父親の収入は 給与所得ではなく、請負としての事業所得か雑所得扱いになっているのでは と思いました(去年から税理士試験の所得税法の勉強を私が始めたため) まだはっきりと父親に聞いてないのですが こういう請負?の場合でも 家内労働者の65万円控除は使えるのですか? もし仮に父が今までの確定申告で、 必要経費として何も申告してなかったら かなり税金で損をしているということですよね?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kitiroemon
- ベストアンサー率70% (1827/2576)
補足質問につきまして; > あ、でも給与所得と年金所得があると確定申告しないといけないんでしたっけか? 年金「収入」が400万円以下でも、その他の「所得」が20万円を超えると、原則確定申告が必要です。源泉徴収の有無とは関係しません。 給与の場合は年収で85万円を超えていれば、給与所得が20万円を超えますから確定申告要です。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
個人事業主が給与所得を受け取っても問題ありません。 源泉徴収とか瑣末な問題はありますが、確定申告して納税しているなら、税務署は文句言いません、だいたいは。 勤務しているのですから家内労働ではないでしょう。普通に給与所得控除で構わないと思います。 もし、確定申告に経費を入れていないなら、ずいぶん損をしている事になります。時効になる5年前までは訂正できますので、取り返せるかも? https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
- kitiroemon
- ベストアンサー率70% (1827/2576)
給与所得でないなら、家内労働者の必要経費の特例が適用される可能性は高いと思います。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm ただ、父上のご年齢からすると、60歳から老齢厚生年金を受給できる権利があります。つまり、年金をもらいながら働いているケースですと、税金の精算のために確定申告をする必要がありますから、給与所得であっても確定申告をされていて不思議ではないと思います。 http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20140421-02.html https://www.nta.go.jp/takamatsu/kohyo/press/hodo/hodo_24/24kakusihin/pdf/nenkin.pdf
補足
ありがとうございます たしかに父は60まで勤めていたので、その年金を受け取りながら働いています しかし、額はそこまで大きくはないと思うので 確か158万円までは源泉徴収されなかったはずなので、そこまでいってないような気がします あ、でも給与所得と年金所得があると確定申告しないといけないんでしたっけか?
- tknkk7
- ベストアンサー率11% (378/3310)
請負なら事業者対象:多分そうでしょう。・・・
補足
ありがとうございます この場合家内労働者の特例は使用できるのでしょうか?
補足
ありがとうございます まだ何も父に聞いてないのでしっかり聞いてみます とりあえず給与の源泉徴収票をもらっているなら給与所得 もらっていないようなら給与所得ではない という判断でいいでしょうか?(もちろん源泉徴収票も渡さない会社の可能性もありますが) でも普通に給料なら父も確定申告に行く などとは言わないと思うので ちょっとはなしあってみま