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確定申告で経費として申告できますか
私は、昨年、某会社に就職し、単身赴任のため相当の家財道具などを購入しました。 しかし、解雇されたため、これらの家財道具は一切不要となり、廃棄せざるを得なくなりました。 これらの無駄になった費用は。確定申告によって、経費計上できるものなのでしょうか。 どなたかご教授頂きたくお願い致します。
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特定支出控除といって、掛かった経費が給与控除額を超える場合は その経費を給与所得から控除することができます。 ただ、その支出について、給与の支払者が証明しなければならないことと 給与控除自体の額が大きいので、経費がなかなかそれを上回らないことなどあって (給与控除に上乗せなどは出来ない)なかなか使いどころがないのが実情かと。
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- seble
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回答No.4
家財道具はそのまま自身で使えますから経費にはなりません。 それに解雇されるまでは使ったのですから、廃棄時の評価額になります。中古だから二束三文。 ヤフオクで売れば良かったのに。 もしかしたら、帰郷費用などは経費にできるかもしれません。 (本来は一定条件で事業主負担ですが、)
- jaham
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回答No.2
>給与所得では認められないのですか それらの経費を一括しているのが給与所得控除です(通勤に要する衣装代や自己研鑽のための書籍代当、最低65万給与が増えればそれなりに増加) 給与所得以外は、経費は個別に計上し決算書を作成しなければなりません
- jaham
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回答No.1
給与所得の確定申告では認められません 個人事業なら受理はされるでしょう、認められるかどうかは税務当局の判断
お礼
給与所得では認められないのですか。 解雇されたというのに、釈然としない気持ちです。 有難う御座いました。