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うっかりしており確定申告をしておりませんでした!

昨年、副業収入が180万円程度ありました(経費除く)。 うっかりしており確定申告をしておりませんでしたが、まだ間に合うでしょうか? よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

今回の確定申告(平成18年分の所得)に限って言えば、 (1)3月28日(水曜日)までに税務署に出かけて確定申告書を提出すること。 (2)所得税(プラス延滞税)の納付書をもらって、その日(申告書提出日)のうちに銀行窓口で納付すること。 以上の二要件を実行すれば、無申告加算税が免除されます。(延滞税の額は小さいはずです。) 提出日には、所得税(プラス延滞税)を現金で持って行って下さい。『その日のうちに納付する』という条件を充たすためには、遅くとも午後2時までには税務署に到着するようにして下さい。早い方がいいです。

  • jp0326
  • ベストアンサー率34% (73/212)
回答No.3

3月15日までの期限を過ぎての申告は「期限後申告」となります。 税務調査後の期限後申告や無申告申告で税務署から所得金額の決定を受けたりすると、納める税金のほかに納める税金に対して無申告加算税がかかります。 平成18年分の場合の無申告加算税は、原則として納付すべき税額が50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合となりますが、 調査を受ける前に自主的に期限後申告をしていれば、この無申告加算税が5%に軽減されます。 申告が遅くなりすぎますと、それに加えて延滞税も加算されます。 なお計算された延滞税総額の千円未満の金額は切り捨てとなります。 つまり千円未満の延滞税はゼロとなるので、申告はお早めに。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2024.htm

  • hana-hana3
  • ベストアンサー率31% (4940/15541)
回答No.2

いつでも大丈夫ですよ。 ただし、申告(納税)が遅れた分の延滞税(利息)が加算されるだけです。 早めに行ってくださいね。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

間に合うというより、確定申告の義務があるのに申告していなかったのであれば、期限後申告とはなりますが、今からでも早急に申告すべき事となります。 もちろん、受付は随時していますので、早急に申告されるべきものと思います。 (遅れれば遅れるほど、延滞税が増えてきますので)

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