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社会保険料2か月分控除とは、得なのか損なのか?

一身上の都合で、来月末退職することになりました。 退職届けに、月末退職届は、社会保険の喪失が翌月になりますので、社会保険料は2か月分控除となりますと書いてありました。 控除とは所得または税額から引くことのできる金額のことをいうのですよね? これって、得なんですが、損なんですか? 最後にもらえる給与の手取りが増えるか減るか知りたいのです。 よろしくお願いします。 また、月末ではない場合も少し教えていただけると幸いです。

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  • kouta77
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回答No.1

給与は支給と控除の2つからなっていて。 支給が会社から払われる賃金や手当等で、控除は所得税や社会保険料、住民税など個人が払うべきお金を会社が徴収するものです。 この場合は2か月分の社会保険料が賃金から引かれると思ってください。 損とか得とかはないと思います。 資格を喪失した場合は個人で国民健康保険や国民年金への加入が必要ですので、結局同じことのような気がしますね。

その他の回答 (4)

回答No.5

 それだけを考えれば損です。1か月分余計に支払うことになります。  下記回答で、資格が継続するようなことが書いて有りますが、退職した時点で、健康保険は返却しなければいけません(資格喪失)。  年金はともかく、健康保険と雇用保険は、余分に支払うことになります。(会社の負担もです)

noname#136164
noname#136164
回答No.4

>これって、得なんですが、損なんですか? 得でも損でもありません。 >最後にもらえる給与の手取りが増えるか減るか知りたいのです。 減ります。 >また、月末ではない場合も少し教えていただけると幸いです。 社会保険料は資格喪失日の前月分まで事業主側が徴収しなければならないので、月末退職でない場合は資格喪失日が退職日と同じ月になる為、1ヶ月分(前月分)の社会保険料しか徴収されません。 2月末退職の場合は資格喪失日が3月1日なので、最後の給料(2月分の給料)からは1月分と2月分の社会保険料が徴収され、2月15日退職の場合は資格喪失日が2月16日なので、最後の給料からは1月分の社会保険料だけが徴収されるという仕組みです。

  • candf
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回答No.3

2/29で辞めたら、喪失日は3/1になる、という意味だと思います。 2ヶ月分、というのは1月分と2月分の事を指している、と思います。 2/28で辞めたら、喪失日は2/29で、この場合は2月中の異動となります。 異動月は徴収がありません。この場合なら1月分のみ徴収かと思います。 ですが、その後すぐ2/29に国健保、国民年金に入ったとしたら、たった1日でも2月が加入月になり、そこでは2月分の保険料がまるまる発生します。 結局同じ事です。(そんなの入らない!という場合はまた別ですが…)

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.2

2月の通常の給与で ・1月分の貴方負担の社会保険料が控除されます+会社も同額を負担します 2/29在籍なら最後の精算給与で ・2月分の貴方負担の社会保険料が控除されます+会社も同額を負担します 2/28以前で辞めると2月の社会保険は未払い扱いですから ・後日、自分で国民健康保険+国民年金.....(通常高額になります) 又は ・任意継続で健康保険料などを全額自己負担...(通常高額になります) 普通は1/31退職が有利な場合が多いでしょう 扶養家族が居ると特に有利です >最後にもらえる給与の手取りが増えるか減るか知りたいのです。 それだけ考えると後日の保険料支払い時にガックリします いずれにしろ1ヶ月分だけの事ですので大きくは違ってきませんが...。

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