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有給休暇について
入社して半年経つと有給休暇が発生しますが、その期間のことで教えてください。 例えば1月に入社して6月から「本年取得有給10日」となったとき、その有給の期間は6月から翌年の5月までのことなのでしょうか。それとも6月から12月までで、翌年の1月からは新しい「10日」が追加されるものなのでしょうか?
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仮に1月1日が入社日の場合、6箇月後の7月1日に10労働日付与されます。その期間は7月1日より1年間です。次の有給付与は翌年の7月1日に、11労働日になります。但し、いずれも全労働日の8割以上の出勤が前提です。 要するに、半年後10日。そこから1年後に11日。2年後に12日。3年後は14日。4年後は16日。5年後は18日。6年以上は20日となってます。
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- TomStanton
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すみません。No.4の回答に記したリンクがうまく機能しないので新しいリンク先を記します。 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
お礼
ワザワザまたリンク先、ありがとうございました。勉強になりました。
- TomStanton
- ベストアンサー率40% (188/468)
労働基準法第三十九条に定めがあります。法律上は >その有給の期間は6月から翌年の5月まで となります。しかし、これは「最低でもこれだけの有給休暇を与えよ」とのことですから、これよりも多くの有給休暇を与えるのは会社の自由です。 ですから、詳細については各会社によって異なりますので、就業規則をご覧ください。通常は年次有給休暇をカウントする際の期日に関する定めが記されていると思います。よく分からないようでしたら、人事担当者に聞いてみてください。
- ara_ara
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会社によって違います。 通常は1年ごとに有給休暇が所定の日数付与されることが多いと思います。また、有給休暇が余った場合は1年繰り越せることもあります。 私の会社では、毎年5月21日に付与され、余った分は1年間繰り越せるので2年間有効となります。 就業規則をご覧になるか、会社の人にお聞きになるといいと思います。
- yama_x
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会社によって個々人の入社日にあわせた支給か、決算期に併せた支給かは様々ですので、まずは就業規則をみてください。 前者であれば、入社した1月から12月までの1年間で10日(実質は有休が付与された6月からの半年になりますが)で、翌1月からはプラス1日した11日(労基法どおりと仮定すると)が付与される事になります。
- hana-hana3
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通常は”期末”までじゃないですか? ですから、通常の期限は3月末って事じゃ? 4月以降は、新しい有給が与えられると思いますし、残った有給が加算されるかどうかは、会社の規約で違います。
お礼
わかりやすい解説、ありがとうございました。理解できました。