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有給休暇について
臨時職員(契約社員)として県職員対象の生協に在籍しています。 しかし、今月いっぱいで退職することになっています。(ちなみに会社都合の解雇です。)民間の企業では6ヶ月満了で有給が付与されますが、当該生協では公務員と同様に2ヶ月毎に2日の有給が付与されます。 採用が11月1日で退職日が4月30日です。6ヶ月の在籍ですので、9日は付与されるのですが、有給の権利が9日になったと同時に退職となるのは納得いきません。どうすればよいですか?
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- hisa34
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回答No.2
4月30日が“退職”ならば有給休暇の付与日は普通は5月1日ですから付与されないのは当然なのではないでしょうか。 それよりも会社都合の解雇の方が問題です。きちんと解雇の手続きはされていますか?解雇権の濫用はありませんか?補償は求められますか?http://www.iwate-roudou.go.jp/date/kantoku/page3.html
- kou1209
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回答No.1
どうにもなりません。生協といえど、労働基準法の制約を受けます。法定を上回る有給休暇の付与はその法人の自由です。法を上回る基準についてはその法人の規定に従い処理されます。