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社会保険について

1月分の給料から1月分の社会保険を引かれる場合はありますか? 1月頭に入社して15日締の給料から引かれていたので疑問です。 経理の方に聞いてみたのですが、詳しくないようでよく分かりませんでした。 社会保険事務所に聞けば、何月分の入金があったのか記録しているのでしょうか。 教えてくださるとありがたいです。 お願いいたします。

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.8

#1さんへのお礼、補足から 前職の会社での徴収と(12月退職)、再就職先(1月入社)との徴収のことだと思いますが 通常、社会保険料(健康保険、厚生年金)は月末の加入状態で、翌月の給与から徴収されますが、一部の会社では当月徴収の所も有ります >1月分の給料から1月分の社会保険を引かれる場合はありますか?  ・一部の会社では当月徴収の所があります・・それに該当しているのでしょう  (この場合、注意するのは退職時の徴収に付いてです、   末日退社の場合:退職月翌月に支払われる給与からは社会保険料は徴収されません   月中の退職の場合:その月の給与からも社会保険料の徴収はありません) ・前職の会社の12月分の給与が1月に支払われ、それから社会保険料が徴収されていた場合  通常はその徴収分は12月分ですから問題はありません(翌月徴収)・・二重払いではありません  (前職で、入社月から徴収されている場合(当月徴収)は、1月分からは徴収できませんから、1月支払分の給与からの徴収は間違いになります)

  • qazwsx21
  • ベストアンサー率32% (1286/3939)
回答No.7

>1月分の給料から1月分の社会保険を引かれる場合はありますか? ないです。健康保険や厚生年金では1月分というのは1月末日に在籍している被保険者に請求するからです。一部、例外はありますが、それは特殊なケースです。 社会保険事務所は今では年金事務所に変わっています。上記のとおり1月分は1月末の被保険者に会社を通じて請求し、会社負担分とともに2月末が納期限になっています。よって、今、聞いたところで1月分保険料は請求もされていないので、わからないです。 下の方と同じなのですが、1月分を2回払ったという根拠は何ですか。

  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.6

「1月分を2回払っています。」というのはどういうことでしょうか。 それぞれ控除額はいくらくらいでしょうか。

  • RiNGo38
  • ベストアンサー率68% (11/16)
回答No.5

会社によって天引きしている月(当月や翌月払い)は変わりますが、基本社保の加入が1日でも25日でも1ヶ月分はかかってきす。逆に退職時の時は1日でも25日でもその月の社保は、天引きしてはいけないです。

回答No.4

職場は月給制ですか? 月給制なら、一日でも在籍していれば、一月分の賃金が支払われるのが基本です。 ただし新規採用の場合は、採用月の在籍日数に対して日割り計算されるのが普通です。 日給月給(出勤日数分の日当が月に1回まとめて支払われる)の場合は、締め切り日までの日当が支給日にまとめて支払われます。この場合は、月をまたいでの支払いとなります。 社会保険は健康保険と年金保険で取り扱いが異なります。 健康保険は在籍期間のみ有効ですが、払込額はあなた自身の基本給の一月分に対して、一定のパーセンテイジで差し引かれます。 年金保険は、積立期間の算定が月単位で行われ、月の内の一日でも在籍していて、貴方の標準報酬月額相当分の積立額が払い込まれていれば、その月の在籍日数が一日しかない場合でも、積立月数に算入されます。 15日締めの給料というのはおかしいですね。日給月給制ですか? そうだとすれば非正規社員ですね。普通、非正規社員の場合は社会保険料を差し引かれることは無く、個人として国民健康保険及び国民年金を納めることになるのですが。 普通の月給支払日を、締め切り日と勘違いしていませんか? 健康保険については健保事務所に、年金については社保事務所に問い合わせます。

  • usami33
  • ベストアンサー率36% (808/2210)
回答No.3

給与の支払い日が末日であるなら、#1さんの言われる通り、当月払だと思いますが。 支給日が20日や25日だと、その徴収はおかしいと思いますよ。

参考URL:
http://www.nabejim.com/koujyosikata.htm
回答No.2

12/16~1/15までの給与は「1月給与」となります。 1月初旬に入社した場合、1/15までの日割り給与が発生し、給与が発生する場合は、社会保険も天引きされます。 この場合、国民年金でいうところの1月分に相当する保険料が、社会保険(厚生年金)として天引きになります。 社会保険事務所へ問い合わせることも可能です。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

はい。有ります。 社会保険徴収方法は「当月」「前月」とあります。 御社は「当月」扱いです。 どちらでも損はないので問題有りません。 ただ退職時に「前月」扱いなら2ヶ月分引かれることになります。

noname#160580
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 前の会社が後払いだったので、どうやら2重支払いになってしまったようなのですが、返金の要請はどこにすればよいのでしょうか? また回答いただけるとありがたいです。

noname#160580
質問者

補足

すみません、間違えました。前払いでした。 1月分を2回払っています。今まで後払いと思って勤めていましたが退職時に前払いと気付きました。 お願いいたします。

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