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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社会保険はいつまで)

社会保険はいつまで?未払いで辞めると国民健康保険に切り替え?有給は使えず?

このQ&Aのポイント
  • 20日締めで28日給料日のため、8月28日で4ヶ月目の未払いになりました。社長から「給料が払えないから辞めてくれ」と言われ、9月分までは支払われることになりました。しかし、20日までしか働けないため、21~23日まで健康保険が切れる可能性があります。
  • 社会保険は辞めたら国民健康保険に切り替えることになりますが、切り替えの申請時期はいつなのでしょうか?まだ社会保険が有効な期間はありますか?
  • 有給は35日ほど残っていますが、使用する機会がないまま終わってしまいそうです。20日まで出社すると役所に行けないため、20日締めで20日まで出社するか、14~16日まで休んで21~23日まで健康保険が切れるリスクを冒すか、悩んでいます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
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回答No.3

「社会保険」とは、見解の相違が最近多くなってきましたが、最狭義の意味では『健康保険』と『厚生年金』の2つをあわせたものを指すと私は公的資格を取得する際に教わりました。 ですので、意固地なのかもしれませんが、社会保険についてお尋ねの方に対しては『健康保険』と『厚生年金』についてお答えいたします。 > 今は社会保険ですが、辞めたら国民健康保険になると思います。 > 切り替えはいつ申請するのでしょうか? > いつまで社会保険は有効なんでしょうか? まず、健康保険及び厚生年金の被保険者資格喪失は、会社を退職した翌日。 なので、『国民健康保険』及び『国民年金(第1号被保険者)』に切り替えとなる日は  ・会社側が「20日に自主退職しました」と手続きを出せば21日   ⇒20日までは現在の健康保険証が有効  ・会社側が「月末付けで退職しました」と手続きを出せば翌月1日   ⇒今月いっぱいは現在の健康保険証が有効 尚、健康保険、厚生年金、国民健康保険、国民年金の各保険料は月単位(月末の資格状態)で徴収するので、何月分から切り替わるのかと言うと  ・20日退職の場合には    ⇒『国民健康保険』と『国民年金』の保険料は、退職月の分から    ⇒『健康保険』と『厚生年金』の保険料は、退職の前月分まで  ・月末退職の場合には    ⇒『国民健康保険』と『国民年金』の保険料は、退職の翌月の分から    ⇒『健康保険』と『厚生年金』の保険料は、退職分まで で、手続きの期限ですが、変更となった日を第1日目として『14日以内』となっておりますが・・・国民健康保険の加入手続きに際しては、加入していた健康保険が発行する(自治体によっては会社発行でも可)「退職証明書」等の資格喪失を証明する書類添付を要求しております。詳しい手続き方法は、居住地を管轄する市役所でお尋ね下さい  http://taisyoku-shitara.com/kenko-001.html > 20日まで出社すると役所へいけません。 > そうすると21~23日まで健康保険が切れるのでしょうか? 切れてしまうというよりも、国民健康保険証をもっていない状態になるというだけ。 この間は全額自己負担で治療を受けることになりますが、行政窓口が休みで手続きが出来ない為の結果なので、法定期限内に遅滞無く加入手続きを行い、その後(同日付でも構わない)に所定の書類を出す事で7割の返金[自己負担3割]を受けることができます。  

fjdksla
質問者

お礼

詳しく説明して助かります。 14日以内に手続きすれば大丈夫と聞いて安心しました。 私だけなら2~3日はどうでも良いんですが、 妻と息子が居ますので、万が一の事を考えると不安でした。 とりあえず全額負担でも、返って来るなら問題ないですね。

その他の回答 (2)

  • tzd78886
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回答No.2

任意継続と言って、会社負担分を自分で払えば同じ保険を続けられます。国保とどちらがいいかは場合によります。

fjdksla
質問者

お礼

任意継続は聴いた事があります。 金額を確認してどちらが得か確認が必要ですね。

noname#184231
noname#184231
回答No.1

退職日で健康保険は喪失となります。 必要な書類を会社からもらい直ちに市役所等へ出向いてください。 あわせて年金の手続きも必要です。 参考 http://taisyoku-shitara.com/kenko-001.html 給料未払の方にも問題があります。 労働基準監督署にも相談した方が良いかも知れません。 http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/tatekae/

fjdksla
質問者

お礼

社長はまだ会社をやっていくつもりなので、支払っていくと言っています。 支払が滞るようなら監督署に行くつもりです。