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1ヶ月半しか在籍していないのに三ヶ月分社会保険は引かれますか?
私は10日締めの25日払いの会社に入社しました。 入社日は2月2日となります。 2月25日の初給料日(2/2~2/10分)から社会保険料が引かれていました。 今月3月15日に会社を辞めました。 この場合、今月の給料(2/11~3/10分)と来月給料分(3/11~3/15分)から社会保険は引かれるのでしょうか? 会社の話では両方引かれるというような話だったので、疑問に思い質問させていただきました。
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先ず、法律上の話しを書きます ・2月2日資格取得で3月16日資格喪失となるご質問者が負担する保険料は、2月分のみです。 [健康保険の任意加入になっても、3月分保険料(健康保険)は給料から控除されない] ・2月分の保険料控除は、3月に支給される給料です。 ですから、2月25日の給料で控除するのは法律違反です。 次に実務での話しですが ・当月分の保険料を当月支払の給料から控除する事は、よく見られる行為のようです。 ・更に、2月25日の給料では2月分の保険料を全額徴収で来ていない可能性が有るので、3月25日の給料で残りの保険料を徴収する可能性は有ります。 では、1か月分の保険料は幾らなのか? これは、ご質問者様が必要な情報を書いていないので、判りません。 健康保険は保険料がマチマチなので、↓で給料から引かれている厚生年金の保険料と一致しているかどうかを調べてください。 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogaku2109/ryogaku01.pdf 例えば、推定給料が30万であれば、厚生年金保険料は23,556円です。2月25日の給料で、この半額11,778円が引かれているのであれば、次の給料で11,778円が引かれると思われます。
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- ssri
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3回給料がもらえるわけですか。 社会保険料ということですので、厚生年金、健康保険のことで、雇用保険は、関係なしというこ とでよいですか。 厚生年金、健康保険の資格喪失は、辞めた日の次に、喪失ということになり、辞めた日を含む 給料からは、引かれないことになっています。 3/16に資格が喪失しますので、来月給料分からは、引かれません。今月給料分はからは、引かれます。 3/16から、任意継続の健康保険に加入、又は国民健康保険に加入となります。 3/16に厚生年金の資格を喪失ということに、なりますが、2月までの厚生年金の加入となり、 3月から、国民年金の加入となります。 月の月末に辞めた場合、最後の給料から、ひかれますが、辞めた月も厚生年金の加入に、なります。 ただし、会社は、社会保険料を払うことに、なるので、歓迎しません。
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回答ありがとうございます。 ネットなどで調べると、辞める前の月までの分を支払うということだったのですが、それが月単位なのか、会社の締め日単位なのかわからなかったので質問させていただきました。 どちらにしても3回とも給料から社会保険を引かれることはないようですね。 どうも会社のいい分がおかしいので、今月の給料明細を見て対応を決めたいと思います。 そもそも余計に引いた場合、その社会保険料はどこにいってしまうのか。 ちゃんと納められていればいいのですが、このままでは辞めた後の国民健康保険との二重払いになってしまします。
お礼
ありがとうございます。わかりやすい説明ですっきりしました 2月の社会保険料は全額2/25の給料日に引かれています。 初給料で社会保険を引かれたので、おかしいと思っていたのですが、どうやら当月控除ということみたいですね。 会社の締め日と支払が3回なので、もしかすると会社の締め日で変わってくるのかと思って質問させていただきました。 やはり会社の締め日は関係なくて月単位で計算するもので、2月分のみの納付。 すでに2月の給与から引いてますので、今後は引かれないということでいいのですね。 問題は引かれてしまった場合で、会社が返還に応じてくれない時、どこに相談すべきなのでしょうか。