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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:私用車を社用車にする時の仕訳方法)

私用車を社用車にする時の仕訳方法

このQ&Aのポイント
  • 私用車を社用車に変更する際の仕訳方法について教えてください。
  • 購入した中古車を仕事で使用する場合の減価償却やローンの仕訳方法を教えてください。
  • ローン返済時の元金返済額と割賦手数料の額について詳細を教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • daigo21
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回答No.3

A No.2です、補足・お礼有難うございます。 まず、A No.2の回答の下記の箇所を訂正します。 H23年~H25年分の「利子割引料」へ10,440円計上できます、 H23年~H25年分の利子割引料=2,900円×12か月×30%=10,440円。 H26年分の利子割引料=2,900円×7か月×30%=6,090円。 (1回目・2回目以降の元本返済分の金額計算は A No.1 mukaiyama 様の通りです) 2回目以降の「利子割引料」=17,700-14,800=2,900円です。 簿記は素人で良く分かりませんが、下記を参考にして下さい。 自動車に関する経費・仕訳 http://www.tax-soho.com/car-loan.html H23年1月1日 車輌運搬具 590,426 / 未払金 636,400 (←元本返済分14,800円×43回分) 事業主貸 45,974 / 毎月のローン返済日  未払金 14,800 / 普通預金 17,700 利子割引料 870 / (←事業用の割賦手数料 2,900×30%) 事業主貸 2,030 / (←家事使用分の割賦手数料 2,900×70%) H23年12月31日 減価償却費 160,500 / 車輌運搬具 535,000 事業主貸 374,500 / (←家事使用分の減価償却費 535,000×70%)

me135me
質問者

お礼

本当に事細かにお教え頂きありがとうございました。 大変分かりやすいです!! このように進めたいと思います! ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • daigo21
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回答No.2

今回は割賦手数料を除いた、合計(元金)金額107万円で減価償却費の計算をします。 割賦手数料はH27年分迄経費に出来ます、別計算した方が節税になります。 H23年~H26年分の「利子割引料」へ10,339円計上できます、 H23年~H26年分の利子割引料=206,769÷72回×12か月×30%=10,339円、 H26年分の利子割引料=206,769÷72回×6か月×30%=5,169円、又は7か月分の6,031円は判断して下さい。 仕訳は良く分かりません。 中古資産を取得し非業務(自家)用から業務用に転用した場合の減価償却費の計算 1.非業務用期間における減価の額の計算、→ H23年1月1日の未償却残高は590,426円。 2.中古資産取得時の耐用年数の見積計算(簡便法)、→ 見積耐用年数は2年。 3.転用後の償却費の計算をします、→ H23年分の必要経費に計上出来る金額(30%分)は160,500円です。 国税庁>タックスアンサー>No.2108 中古資産を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却費 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2108.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2108_qa.htm 同上具体的な計算 1.非業務期間の減価の額の計算 (この計算は常に旧定額法で計算します) 非業務期間の減価の額=取得価額×0.9×旧定額法の償却率×非業務経過年数。 非業務用の耐用年数、法定耐用年数の1.5倍とし、端数が有る時は1年未満の端数は切り捨て。 非業務経過年数に1年未満の端数があるときは、6か月以上の端数は1年とし、6か月に満たない端数は切り捨て。 転用時の未償却残高=取得価額-非業務期間の減価の額。 国税庁>質疑応答事例>非業務用資産を業務の用に供した場合 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/04/17.htm 軽自動車の法定耐用年数は4年です、 非業務用の耐用年数、法定耐用年数4年×1.5=6年、旧定額法6年の償却率は0.166。 経過年数は取得H20年6月~転用年月の前月H22年12月=2年7か月(6か月以上の端数は1年) → 3年。 非業務期間の減価の額=1,070,000×0.9×0.166×3年=479,574円。 転用時(H23年1月1日)の未償却残高=1,070,000-479,574=590,426円。 2.中古資産を取得した場合は耐用年数を見積ります(簡便法)、 法定耐用年数の一部を経過した資産の見積耐用年数、 見積耐用年数=法定耐用年数-経過年数+(経過年数×0.2)。 計算結果の1年未満の端数は切り捨て、2年未満は2年とする。 国税庁>タックスアンサー>No.5404 中古資産の耐用年数 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5404.htm 軽自動車の法定耐用年数は4年(48か月)、 経過年数はH17年5月(年式)~H20年6月取得で 3年2か月(38か月)、 見積耐用年数=48か月-38か月+(38か月×0.2)=10か月+7.6か月=17.6か月(2年未満は2年) → 2年です。 3.平成19年4月1日以降取得の定額法の計算式 償却費=取得価額×定額法の償却率×使用月数÷12か月。 使用開始1年目の使用月数は開始月と決算月の両方を含めます。 本年分の必要経費算入額=償却費×事業専用割合%。(←私用と事業用に兼用する時は、按分比%を入れ計算) 期末残高=取得価額-償却累積額。 上記の計算式で毎年償却し、前年の期末残高が前年の償却費を下回る年が最終年です。 最終年の償却費=前年の期末残高-1円、 最終年の期末残高=1円。 国税庁>タックスアンサー>No.2106 定額法と定率法による減価償却(平成19年4月1日以後に取得する場合) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2106.htm H20年6月に1,070,000円で中古軽自動車・見積耐用年数2年を取得し自家用車として使用後、 H23年1月1日に事業用(30%)に転用し定額法で減価償却し確定申告する場合の計算例。 定額法2年の償却率0.500。 H23年分の償却費=1,070,000×0.500×12か月÷12か月=535,000円、 H23年分の必要経費算入額=535,000×30%=160,500円、 H23年分の期末残高=590,426(転用時の未償却残高)-535,000=55,426円。 H24年、前年の期末残高:55,426円が前年の償却費:535,000円を下回る年で最終年です。 H24年分最終年の償却費=55,426-1円=55,425円、 H23年分の必要経費算入額=55,425×30%=16,628円、 H24年分最終年の期末残高=1円。(償却完了)

me135me
質問者

補足

年度も何度も申し訳ありません。 23年1月1日 車輌運搬具 590,426 / 未払金 590,426 で計上すれば良いのでしょうか? ローンの残高はどのように入れればいいのでしょうか?

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>H23年1月1日  車輌運搬具 ○○○(2010年12月末日時点の元金残金… >(2010年12月末日時点の元金残金)… ここは本質的に考え方が違います。 (1) 中古車を買った時点で、耐用年数を見積もって減価償却を開始。 (2) ただし、家事用に使用していた期間は、半分にして耐用年数に繰入。 (3) 事業転用時の未償却残高がH23年1月1日付けの「車輌運搬具」。 (1) は、下の 3ページ。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/pdf/36.pdf (2) は、 http://faq.c-road.biz/cat5/post_92.php >毎月のローン返済時の元金返済額と割賦手数料の額(17,700円の中でいくらが元金でいくらが手数料… >合計(元金) ¥1,070,000… >72回払い… 1,070,000 ÷ 72 = 14,861円 ですから、 >最初の一回目は¥20,069… >二回目以降は¥17,700… 14,800 × 71 = 1,050,800・・・2回目以降の元本返済分 1,070,000 - 1,050,800 = 19,200・・・1回目の元本返済分 と考えれば良いでしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

me135me
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。