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中古車の経費算入方法とは?
- 年式17年5月、取得20年6月の中古の軽自動車を社用車にする場合の経費算入方法について教えてください。
- 購入時の価格や割賦手数料について詳しく教えていただけますか?
- 中古車の減価償却についても教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
A No.1です、お礼有り難うございます。 >購入時同様、車輌運搬具704,522/未払金704,522で入れればよろしいのでしょうか? >減価償却費510,708/車輌運搬具638,385、 事業主貸127,677/、で良いのでしょうか? A No.1の回答は、車輌購入金額1,276,769円(割賦手数料206,769円を含む)の全てを事業主が支払ったと仮定して計算しています。(この計算方法は間違いでは有りません) H23年1月1日、車輌運搬具704,522/事業主借704,522、 H23年12月31日、減価償却費510,708/車輌運搬具638,385、 事業主貸127,677/ となると思います。(私は簿記は素人で良く分かりませんが) 車輌購入金額を元金の1,070,000円で計算した場合、(転用時の金額を未払金とする場合はこの方法となります、どちらを採用されてもOKです) この場合、ローンの元金は減価償却し償却費を必要経費にしますが、利子割引料等はその年分のみが必要経費になります。 1.非業務期間の減価の額の計算 非業務期間の減価の額=1,070,000×0.9×0.166×3年=479,574円。 転用時(H23年1月1日)の未償却残高=1,070,000-479,574=590,426円。 H23年1月1日、車輌運搬具590,426/未払金590,426、 3.H23年1月1日業務転用後の定額法の計算 本年分の必要経費算入額=償却費×事業専用割合%、(←私用と事業用に兼用する時は、按分比%を入れ計算、(事業用を80%として)) H23年分の償却費=1,070,000×0.500×12か月÷12か月=535,000円、 H23年分の必要経費算入額=535,000×80%=428,000円、 H23年分の期末残高=590,426(転用時の未償却残高)-535,000=55,426円。 H24年、前年の期末残高:55,426円が前年の償却費:535,000円を下回る年で最終年です。 H24年分最終年の償却費=55,426-1円=55,425円、 H24年分の必要経費算入額=55,425×80%=44,340円、 H24年分最終年の期末残高=1円。(償却完了) 各年分の割賦手数料(利子割引料)の計算、(206,769円:72回払の総額) 非業務期間の31か月(H20年6月~H22年12月)に支払った金額=206,769×31か月÷72か月=89,026円。 H23年~H25年に支払う利子割引料=206,769×12か月÷72か月=34,462円、(3年間同一金額) H23年~H25年に支払う事業用利子割引料=34,462×80%=27,570円、(3年間同一金額) H26年に支払う利子割引料=206,769-89,025-34,462×3=14,358円。 H26年に支払う事業用利子割引料=14,358×80%=11,486円、 H23年12月31日、減価償却費428,000/車輌運搬具535,000、 事業主貸107,000/ H23年12月31日、利子割引料27.570/現金・預金27.570。 H24年12月31日、減価償却費44,340/車輌運搬具55,425、 事業主貸11,085/ H24年12月31日、利子割引料27.570/現金・預金27.570。 H25年12月31日、利子割引料27.570/現金・預金27.570。 H26年12月31日、利子割引料11.486/現金・預金11.486。 減価償却費だけでなく、ガソリン代・自動車税・車検代・保険料・駐車場代・ローンの利子割引料等、自動車に関する全ての費用は減価償却の按分比と同じ比率で経費に計上出来します。
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- daigo21
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質問者様は個人事業者として(社用車?→法人?)、業務用に供用開始はH23年1月、車の取得価額は1,276,769円として回答します、仕訳は分かりません。 >因みに計算すると中古車なので減価償却は終わっているとおもうのですが、そこらへんもどうしたらいいのでしょうか? 自家(非業務)用使用時の減価償却費相当額(減価の額)の計算は、通常の減価償却費の計算とは異なります、まだ未償却残が50%余りあります、下記の様に計算します。 中古資産を取得し非業務(自家)用から業務用に転用した場合 1.非業務用期間における減価の額を計算、 2.中古資産取得時の耐用年数の見積計算(簡便法)、 3.転用後の償却費の順で計算をします。 国税庁>タックスアンサー>No.2108 中古資産を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却費 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2108.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2108_qa.htm 同上具体的な計算 1.非業務期間の減価の額の計算 (この計算は常に旧定額法で計算します) 非業務期間の減価の額=取得価額×0.9×旧定額法の償却率×非業務経過年数。 非業務用の耐用年数、法定耐用年数の1.5倍とし、端数が有る時は1年未満の端数は切り捨て。 非業務経過年数に1年未満の端数があるときは、6か月以上の端数は1年とし、6か月に満たない端数は切り捨て。 転用時の未償却残高=取得価額-非業務期間の減価の額。 国税庁>質疑応答事例>非業務用資産を業務の用に供した場合 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/04/17.htm 軽自動車の法定耐用年数は4年です、 非業務用の耐用年数、法定耐用年数4年×1.5=6年、旧定額法6年の償却率は0.166。 経過年数は取得H20年6月~転用年月の前月H22年12月=2年7か月(6か月以上の端数は1年) → 3年。 非業務期間の減価の額=1,276,769×0.9×0.166×3年=572,247円。 転用時(H23年1月1日)の未償却残高=1,276,769-572,247=704,522円。 2.中古資産を取得した場合は耐用年数を見積ります(簡便法)、 (1).法定耐用年数の全部を経過した資産の見積耐用年数、 見積耐用年数=法定耐用年数×0.2。 (2).法定耐用年数の一部を経過した資産の見積耐用年数、 見積耐用年数=法定耐用年数-経過年数+(経過年数×0.2)。 計算結果の1年未満の端数は切り捨て、2年未満は2年とする。 国税庁>タックスアンサー>No.5404 中古資産の耐用年数 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5404.htm (2).法定耐用年数の一部を経過した資産の見積耐用年数、 軽自動車の法定耐用年数は4年(48か月)、 経過年数はH17年5月(年式)~H20年6月取得で 3年2か月(38か月)、 (通常の経過年数の計算は、初年度登録日~取得日で計算します) 見積耐用年数=48か月-38か月+(38か月×0.2)=10か月+7.6か月=17.6か月(2年未満は2年) → 2年です。 3.平成19年4月1日以降取得の定額法の計算式 償却費=取得価額×定額法の償却率×使用月数÷12か月。 使用開始1年目の使用月数は開始月と決算月の両方を含めます、2年目以降は12か月とします。 期末残高=取得価額-償却累積額。 上記の計算式で毎年償却し、前年の期末残高が前年の償却費を下回る年が最終年です。 最終年の償却費=前年の期末残高-1円、 最終年の期末残高=1円。 国税庁>タックスアンサー>No.2106 定額法と定率法による減価償却(平成19年4月1日以後に取得する場合) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2106.htm H20年6月に1,276,769円で中古軽自動車・見積耐用年数2年を取得し自家用車として使用後、 H23年1月1日に事業用(100%)に転用し定額法で減価償却し確定申告すると仮定した場合の計算例。 定額法2年の償却率0.500。 H23年分の償却費=1,276,769×0.500×12か月÷12か月=638,385円、 H23年分の期末残高=704,522(転用時の未償却残高)-638,385=66,137円。 H24年、前年の期末残高:66,137円が前年の償却費:638,385円を下回る年で最終年です。 H24年分最終年の償却費=66,137-1円=66,136円、 H24年分最終年の期末残高=1円。(償却完了)
お礼
お返事ありがとうございます。 まだまだ経理初心者の私には難しい言葉ばかりで頭をフル回転させて読ませていただきました。 因みに個人事業の経理です。 今年初めから入れる場合の仕訳は 購入時同様、車輌運搬具704,522/未払金704,522で入れればよろしいのでしょうか? そして、決算時に家事使用分と割り当て80%が事業用だとして 減価償却費510,708/車輌運搬具638,385 事業主貸127,677/ で良いのでしょうか? 何度もすみません。 よろしくお願いします。
お礼
daigo21様 事細かに計算、説明本当にありがとうございます。 このようにやってみたいと思います! また何か分からない事がありましたらよろしくお願いしますm(__)m