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借金の貸主が死んだ場合はどう扱われる?
他人の質問を見てふと思ったのですが 借金の貸主が死亡し、身内が相続放棄もしくは 身内が居ない場合などは この借金についてどう扱われるのでしょうか? 場合により贈与となるのでしょうか? 特に親からの借金で完済前に親が死亡した場合 相続をからめて どのような処理になるのか 疑問です
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No.2の回答をした者です。 債権消滅というのは、借金を誰にも返さなくてよい、というだけの話です。 はじめから債権がなかったことになるわけではありません。 だから、消滅によって得した分についてはきっちり相続税がかかります。 「みなし贈与」というものなのですが、親からの借金の未返済分については贈与があったのと同じに考えて、相続税が計算されるのです。
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- hikoiti2
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相続人がいない場合、家庭裁判所が遺産の管理人を選任しますから、貸主が死んで相続人がいない場合でも管理人に借金を返済しなければいけません。 親からの借金で親が死亡した場合は、他に相続人がいなければ、借金は消滅します。 相続により、債権者と債務者が同一人になった結果、債権が消滅するためです。 これは混同と呼ばれる制度で、民法520条に規定されています。 一方、他に相続人がいる場合は、相続分の限度で借金を返済することになります。
お礼
実は債権消滅について気になって質問を 立ち上げたのですが、これを利用すれば 死にそうな親から借金という表向きで 相続税を逃れる事が出来るんじゃないでしょうか?
- HAL007
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>>借金の貸主が死亡し、身内が相続放棄もしくは 身内が居ない場合などは 国庫に入りますから国が取りたるのでしょう。 >>特に親からの借金で完済前に親が死亡した場合 債権も相続の対象になりますから相続した本人に全額蹴れば 債権額の相続税を支払い借金を相殺する事になると思います。 しかし、財産分与の関係から他の相続に相続すれば 借金は残ります。
お礼
なるほど、うまく出来てるんですね ♯1さんも含めご回答ありがとうございました