• 締切済み

借金まであるとことで私には関係ないんですが困ってます。

前回元妻が死んだ為、子供を引き取る等の質問をしましたが、子供を引き取ることにしました。ですが今になって元妻に借金が数百万あるといいます。前回の質問でもそうですが元妻の親はかなりいいかげんな感じです。財産相続を放棄すれば言いと簡単に言ってますが、何でその手続きを私がしなければいけないのかわかりません。元妻が離婚後に起こした借金なんか知りません。一方的に離婚時に親権まで奪い死んだら引き取るのが当然のように文句をつけこんな借金の後始末まで押し付けられ子供には責任はありませんがなんか引き取ること自体辞めようかとも思ってます。せめて借金の清算ぐらいしてもらいたいものですが元妻の親は払う意思などありませ。また仮に私が親権者となった場合は私だけが財産相続放棄の手続きをすればいいのでしょうか?私が放棄したら今の妻やその親兄弟や私の親兄弟までも手続きしないといけないのでしょうか?元妻の借金の請求が何処までくるのかもわかりません又手続き方法や手続きにお金がかかるとかもわかりません。ご存知の方いましたらよろしくお願いします

みんなの回答

回答No.3

追加ですが、相続は戸籍と遺言状の問題なので(負債の場合はまず戸籍です)貴方の妻や親戚には全く関係ありません。結婚していなければ親や兄弟。結婚していれば配偶者。配偶者がいなくても子供がいればその子供にといった感じですので、子供達の為に相続放棄の手続きだけしておきましょう。そんな親なんて説明もせずに、私が借金も請け負いますくらい言ってやりましょう。但し相続放棄の話をしてきたという事は誰かに相談して、大体の事はわかっていると思います。 親権を譲りたくない為に、借金の話しを持ち出している可能性もありますので、慎重に。

回答No.2

借金を支払う必要は保証人等になっていなければまず大丈夫ですが、相続放棄をしなければいけませ。若干曖昧な所もあるので参考までに。 元妻が亡くなった時に貴方と入籍状態にあれば、貴方が相続放棄を。なければ子供達に相続放棄をさせなければいけません。(法定相続人が必ず決定しますので仕方がありません) 手続きは非常に簡単で、住民票のある管轄の家庭裁判所で行えます。近くの何でもいいので裁判所にTelして聞けば教えてくれます。その後に管轄の家裁にTelして必要な書類(元妻の削除の戸籍と貴方や子供との関係が分かる戸籍。簡単な借金の明細。口頭でもよかったと思いますが。郵便切手を通信用として何枚とかを教えてくれますので、それらを持っていけば大丈夫です) 弁護士等に頼む必要もなく、何千円でできたと思います。但し注意点が二つ。 一つは亡くなった事を知ってから2か月か3か月以内に手続きをしなければ自然相続になります。この場合にも家裁に相談すれば余程の事がなければ大丈夫だと思います。 もう一つですが、妻に何らかの財産あ(不動産や証券他)が存在していないかと、保証人がついていないかを確認しておく事です。 「何故私がその手続きを」との事ですが、相続には財産と負債があり法定相続人には、それらを必然的に相続しなけれはならない義務があります。通常は財産と負債を比べ、財産が残れば相続し、負債が残れば相続放棄をします。 借金の詳細はわかりませんが、消費者金融等の個人向けの小口融資であれば、最近は亡くなった事実を伝えるか、住民票等死亡を証明できる物を連絡後に送付すれば諦めます。但し、先ほど申し上げた相続は財産だけじゃない等の事を言ってくる所もありますので、相続放棄の手続きはしていた方が賢明です。 先方の親には相続の権利はありませんので、道理は間違っていても、筋は通っていますので仕方ありません。もし財産であれば先方の親も喜んで絡んで来たと思いますが勿論権利はありません。但し子供たちが成人するまでの管理をする立場を主張したと思います。 詳しくは家庭裁判所ですべて教えてくれます。本当に簡単な手続きなので早く行った方がいいでしょう。切手代と印紙代位の金額だったと思います。

  • nature345
  • ベストアンサー率15% (155/977)
回答No.1

 このような問題にあまり詳しくないのですがレスポンスさせてください。貴方がご結婚するときこの借金のことご存知でしたでしょうか または、結婚されてから発生した問題でしょうか。  いずれにしても始めからご自分がかかわり対処しなければならない問題かどうか、疑問に思いました。元の妻が貴方と結婚してからなら分かりますが元妻の親の問題も含めて貴方がかかわらなければならないようでしたら、大変ですね。このようなケースは貴方の妻と解決ならわかりますがご自分で解決するべきものか例え分散か何か方法が有るとしても です。何通りの解決方法が有るか知りたいです。とてもお一人で解決は金額の大きさではないし、元妻の兄弟やご自分の兄弟にまで影響するのでしょうか、家庭裁判所で聞くだけでも価値があるように思います。

関連するQ&A