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借金の相続

相続に関する質問です。 父が死亡し、相続税がかかる資産をもっています。 生きてるうちに、母親の口座から勝手に預金を引き出し 株などに使用していました。 また、子供たちに贈与したお金も使い込んでいました。 ですから贈与されたはずのお金はありません。 相続の場合、これら家族に対するいわば借金とも言えるような ものを証明することは不可能でしょうか? その借金も相続財産にいれるということはできるかということです。 借用書なるものはなくても、何か証拠となるものがあれば という話になりますか?

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

質問には、違法行為を含んでいますが 家族よりの借金は マイナス財産も増えますが、ほぼ同じだけプラス財産も増えます。 また、月々の返済がない架空契約は否認されます。 投資は可能です。 しかし、プラスマイナスほぼ同じはずです。 現金はマイナス 資産は増える 子が贈与受けたら、贈与税の申告が必要です 実際に贈与していないなら、否認されるだけです。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

相続税がかかる相続での相続税対策のようですから、税理士へ相談されることをお勧めします。税理士が認められるであろう方法で処理するでしょう。税理士が行った処理であれば、場合によっては税理士が責任を取ってくれる可能性もあります。(職業賠償責任保険) そして税理士へ依頼しておけば、調査などで判例や条文で交渉してくれますからね。契約などは口頭でも法律上は成立していますから、それを立証すると言うことから、利益相反する他の相続人が認めて覚書などを交わせば何とかなるかもしれませんね。

  • pikute
  • ベストアンサー率30% (9/30)
回答No.1

記載された内容が不透明ですのですので もっと「誰が、誰の何をどのようにしたか」を記載してはどうですか? 又、贈与は借金をは別です 又、借金の証明ができたとした場合は債権として相続はできます 質問内容で回答できるのはこのぐらいです

noname#95139
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 結果的に相続財産は相続税がかかるほどあります。 何がしたいかというと、言わば節税です。 うわさによると相続人全員が了承すればそれは債権として扱われるというように 聞いたのですが、果たしてそれで税務署が許すのかどうか。 というのも借用書などもないからで、 父が何のために使用したかという証明はできないと思うからです。 もし今回のようなことを税務署が許せば、 相続税がかかるほど財産がある人は生前家族に借金してたなどと言えば、相続税はいくらでも節税できることになってしまいますよね。 ですから、どのような場合認められるのか知りたいのです。 (1)母の口座のお金を株に投資していた (2)子供たちに贈与したお金を実際に子供にあげていない これを債権としてできるかどうかです。 説明が下手ですいません。今回もうまく説明できてないですね。