hikoiti2のプロフィール

@hikoiti2 hikoiti2
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  • 登録日2002/08/31
  • 痴漢被害の示談について質問です

    先日、5ヶ月の子供をベビーカーに乗せて電車での移動中痴漢の被害にあいました。 被害内容→服の上から胸をもまれ、服の上から体を触られた 犯人の手をつかみそのまま駅員に引き渡しました。 その際、犯人は逃亡を試み駅のホームで暴れ駅員はホームに頭を打ち倒れました。 周りにいた人たちの協力で犯人は取り押さえられ、警察が到着し、連行されました。 その後、犯人は容疑を認め勾留されました。 私も被害届などを提出し、帰宅。 後日、検事からがあり、犯人は常習犯で、以前にも何度か捕まっており、現在は執行猶予中だと知らされました。 検事いわく、今回の逮捕で起訴されると確実に服役することになるそうです。 同日、犯人の弁護士から電話がありました。 「本人には大学生の娘と、中学生の娘と妻がいる身なので示談して欲しい。妻からも謝罪をしたいので一度あってくれないか?」と。 私は法に詳しくないのでとりあえず考えますと保留にしてあります。 示談の場合は数万~50万といわれているようですが、今回の場合もやはり同じなのでしょうか? 犯人は40代会社員で、おそらく服役になれば会社をクビになり、再就職も難しく何ヶ月も収入がなくなると思います。 それを数十万で終わらせるのは甘いのではないかと思います。 金額などを提示されていないのでなんともいえませんが・・・。 私としてはベビーカーに乗せた子供がいるのにもかかわらず痴漢をしてきたことが本当に許せません。 示談せずにこのまま起訴することも考えています。 もしも示談にする場合は、こちらから「○○万以下での示談は考えていません」と明確な金額を相手方に提示しても、法律上問題ないのでしょうか? 後々、相手に訴えられるなんてことは嫌なので、どなたか教えてください。

  • 体調不良で自己退職した後の復職

    2007年にある会社(ここではA社とします)を退職しました。 理由はうつ病を発症して勤務が続けることが出来なくなったためですが、以下の経緯があります。 1999年、A社に入社。製造業で8時間3交替制の職場であるが、2003年まで問題なく仕事につく。 2004年、A社が変形労働時間制の適用を申請して12時間2交替に変更する。このときより不眠、食欲不振などの体調不良が起こるようになる。 2005年、勤務中に突然のめまい、心臓がバクバクする、立っていられないなどの症状が出る。調査した結果「パニック障害」であることが判明する。投薬治療によって治まる。 2006年、朝起きられない、会社に出社出来ないなどの症状が出る。かかりつけの精神科医より「うつ病」と診断される。休職、傷病手当金で生活する。投薬治療を行ったがすぐに効果は出ない。 2007年、復職してもうつ病が悪化するだけなのでA社を退職する。 2008年、傷病手当金の期限が切れる。症状はあまり改善せず。この頃より生活費を手持ちのクレジットカードに頼るようになる。 2009年、症状が改善の兆しをみせる。短時間のアルバイトなら出来るようになる。しかしクレジットの返済が厳しくなり、弁護士に相談、自己破産を勧められる。法律扶助を受けて弁護士が正式に受任。今後、裁判所で破産に至った経緯を聞かれる予定。A社が以前の8時間3交替に戻したと話を聞く。 私の希望としては、元の8時間3交替の勤務体型に戻ったということもあり、A社に復帰したいと考えております。しかし、人事の方に聞いたら復帰は認めていないという回答でした。ですがこの判断は上層部の社員が判断しており、現場からは是非復帰して欲しいとありました。 今後、破産の手続き上、弁護士や裁判所が関わって来ますが、A社に復帰できるように事情を察してもらえるでしょうか?A社が12時間2交替にしなければ、破産する事もなかったはずです。 詳しい方、宜しくお願いします。

    • m9510m
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  • 民事訴訟法 訴訟能力を欠いた場合はどうなるのか・・?

    (1)訴訟能力等の欠缼の判明について 訴え提起時点で、原告の訴訟能力の欠缼が判明した場合は、裁判所は、原告に対して、補正を命じ(34条1項)、補正がない場合は、訴えを却下する(140条)とされている一方、被告の訴訟能力の欠缼が判明した場合は、訴状の必要的記載事項である法定代理人の記載の欠缼として、裁判所は、原告に対して、補正命令を発し(137条1項)、補正がない場合は、訴状却下命令を発する(137条2項)とされています。 (民事訴訟法講義案・改訂版P46) 原告が訴訟能力を欠く場合でも、訴訟には法定代理人が必要になる以上、原告の訴訟能力の欠缼が判明した場合も補正命令(137条1項)、訴状却下命令(137条2項)になると思うのですが、この差はどこからくるのでしょうか? 単純に、以下のような分類ができると考えていたのですが、そうではないのでしょうか? ・訴訟係属前の訴訟要件(当事者能力等)、訴訟能力等の欠缼の判明  ⇒補正命令(137条1項)、訴状却下命令(137条2項) ・訴訟係属後の訴訟要件(当事者能力等)、訴訟能力等の欠缼の判明  ⇒補正(訴訟能力の欠缼の場合:34条1項)、不適法却下判決(140条) (2)訴訟係属後の訴訟能力等の欠缼の判明 訴訟係属後に訴訟能力等の欠缼が判明し、裁判所が補正を命じ、当事者が補正に応じて、訴訟能力が具備されるに至ったが、それまでの訴訟行為について、当事者等が追認しなかったとき、それまでの訴訟行為は、無効になる、つまり、訴状送達からやり直しと考えてよいのでしょうか? 以上、お手数ですが、ご回答よろしくお願い致します。

    • noname#81861
    • 回答数2
  • 自己破産での「金融機関による自宅差押」と「管財人による売却」との時期

    ある会社の社長Aが倒産に伴って自己破産するケースについての質問です。 融資返済が不能となった金融機関Xは、保証人となっている社長A本人の自宅を差押して競売にかけるものと予想されます。 一方、社長Aが自己破産すると、管財事件となって、管財人が自宅を売却するものと予想されます。 このような場合、社長Aの自宅に関し、「差押に起因する競売」と「自己破産に起因する管財人による売却」とは、いずれが優先されるのでしょうか。早いもの勝ちなのでしょうか。 なぜこのような質問が出てきたかというと、差押の場合は、金融機関Xが優先的に競売による売却金を取れると思いますが、一方、管財人による売却の場合は、金融機関Xが優先とはならずにすべての関係債権者が平等に配当されるように思われ、どうなるのか予想が付かないからです。 どなたか分かる方、ぜひ教えてください。

  • 遺産相続の手続

    この度遺産相続の手続きをすることになりました。 戸籍謄本と印鑑証明が必要なのですが、今海外に赴任中で住民票が国内にありません。 市役所に聞いたところ、住民票が無いと印鑑登録が出来ないということです。 その場合どうしたらいいのか判りません。 ご存知の方がいらっしゃったら教えてください。 よろしくお願いします。