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相続放棄できますか?

弟が消費者金融に借金を残したまま亡くなりました。 各社に死亡診断書を送付して対応していますが、何が起こるか分からないので相続放棄を行う準備をしています。 ここで本題なのですが、弟の車のローンも残っていたのですが、父親が保証人になっていたので、親が残額を完済して処理してしまいました。 このように保証人になっているから返済してしまった場合でも相続放棄はできるのでしょうか?

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  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.3

>ということは、仮に弟が保証人になっていたとして、相手に何かあったときに、弟が保証していた債務が自分たちに相続されるということですか? そうです。相続後に債権者が「弟さんが保証人になってまして」と返済を請求して来たら返済しなければなりません。 しかし、今回は相続放棄されるそうなので、弟さんが保証していた保証債務も相続されない事になるので安心です。

noname#72057
質問者

お礼

早急な返答ありがとうございます。 変なところで人の面倒を見たがる弟でしたので、保証人になっている可能性もなきにしもあらずです。家族が抱える不安を無くすためにも、前述の通り書類が揃い次第申し立てます。

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その他の回答 (2)

  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.2

保証人については、下記サイトを参照して下さい。 http://tantei.web.infoseek.co.jp/assure/kiso.html お父さんが保証人になった、と言う事は「お父さんがローン会社と保証債務契約をした」と言う事であり、故人である弟さんの遺産相続とは無関係です。 今回は保証人として完済してからの話ですが、もし、完済していなかった場合、相続放棄したとしても「お父さんがローン会社と交わした保証債務契約」は消えませんから、返済義務も消えません。 つまり「相続放棄しようが、相続放棄しまいが、保証人になった限りは保証債務がある」と言う事です。 遺産相続に保証人が関わってくるケースは「故人が何かの保証人になっていた時」ですので、今回のケースとは違います。

noname#72057
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 いずれ払わなければいけないものですから、処理してしまって問題なかったのですね。 >遺産相続に保証人が関わってくるケースは「故人が何かの保証人になっていた時」 ということは、仮に弟が保証人になっていたとして、相手に何かあったときに、弟が保証していた債務が自分たちに相続されるということですか?

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  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

相続放棄は相続人ごとにできますので、親が相続しようと関係ありませんし、父上も債務を相続したのではなく保証人としての責任を果たしたのなら相続放棄は可能です。 相続放棄は家庭裁判所に申し立てる必要がありますが。

noname#72057
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 自分はもちろん、父も相続放棄をしますので気にかかっていました。 現在は申し立てをするために本籍地に必要書類を申請しているところですので、届き次第両親から申し立てる予定です。

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