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相続放棄をしているのに借金を請求された場合

両親の離婚により20年位離れていた父が1年以上前に亡くなりました。唯一の相続人であると言われ色々と手続きをさせられやれやれと思っていました。  ところが先日今頃になって、某銀行から父が「年金福祉事業団から借金をしていて返済が終わっていないので死亡診断書を出してください。そうすれば「多分」保険金が降りるのでそちらに請求はいきません。もし出さなければ相続人のあなたのところへ請求が行きます。」と言われました。 私は「相続放棄をしているので・・」と言ったら「じゃ請求が行った時は弁護士でも立ててやって下さい」と言われました。単純に銀行側は債権の回収をしたいだけだと思うので、協力してもいいのですが(診断書を取るにもお金がかかるわけですから)、言い方は静かでも言っていることが脅しのような言い方ですし、もう父の事には関わりあいたくない・・と言うのが正直なところです。  相続放棄の権利を主張して、借金はもちろん払う気はありませんが死亡診断書も ださずに放置したら何か面倒なことになるでしょうか?  ちょっと聞いたところだと、相続放棄の書類のコピーでも送っておけば問題ないんじゃ・・?との事でしたが、老齢の母も居る事なので、できるだけトラブルにまきこまれないようにしたいとも思っています。 アドバイスよろしくお願いします。    

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  • ベストアンサー
  • lanlead
  • ベストアンサー率42% (95/225)
回答No.4

感情的な面でもう関わりたくないのであれば、なおさら合理的に動いたほうがいいです。 「死亡診断書」は、お父さんが借入を起こした際、借入と同時に加入した団体信用保証のような保険があり、本人が死亡した場合、死亡診断書の提出と債権者からの資料提出及び、手続を経て、保証が実行されるというものですから、残された家族にとっては、お父さんがその団体信用保証に加入していてくれたこと、ありがたいじゃないですか。 すぐに「死亡診断書」をだして、この件かたづいちゃいますから。 弁護士だってただではないですよ。

fmarie
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 父とは何があろうと親子の縁は切れない、ということは解かっていたので借金の事も銀行さんに協力する気はあったのです。 ただ感情的ではありますが、銀行の言い方が「一般人はどうせ何もわからないから、こう言えば怖がって手続きするだろう」という感じの言い方だったので、知らぬふりをして問題がなければそうしよう・・・と、思っていました。 でも、皆さんのアドバイスや母の思いを考えて「死亡診断書」を取るしかないかな? と、思います。

その他の回答 (3)

回答No.3

確かに、係わりたくないことですよね。 既に相続放棄をされたのなら、今更死亡診断書を出したって、放棄の考慮っ国は影響はないでしょうけど・・・。 金融機関の側も困っているのは事実ですよね。はっきり言って、死亡診断書さえあれば、みんなが(生保会社以外ですが)助かりますしね。 仮に死亡診断書を渡さなければ、保険金の請求もできないわけですから、今ある債務はそのまま残りますよね。そうすると、他の相続人(お母さんです)には督促が続くことになります(お母さんも相続放棄をしていれば、関係ありません)。 お母さんが相続放棄をしていないのであれば、お母さんを困らせないために、死亡診断書を出すしかないでしょう。 そうでない場合は、確かに死亡診断書を出さないことで、あなたやお母さんは、何も困ることは起きないと思います。 でも、下の方がおっしゃるように、相手も(金融機関も)困っているのですから、あとちょっとだけ手伝ってあげてもいいとは思いますよ。

fmarie
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 銀行さんの対応が「脅し」っぽかったのでちょっと腹が立ちました。 離婚しても一応(?)父なので、協力する気はあったのですが・・・ 母の意向もあるので、診断書は出そうと思います。 ちなみに、母と父は離婚しているので法定相続人は子供である私だけになります。 母は他人なので、負債を相続してしまう心配はありません。 日本の法律では、親子の縁だけは何があってもどうやっても切れないそうです。

  • okztosh
  • ベストアンサー率33% (88/259)
回答No.2

 あとあと面倒にならないように…ということを最優先にするのでしたら、今回の一件をなるべく正確に、また、なんらかの書類があれば、その書類もとりまとめて、弁護士に相談するのがいいと思います。  ご存じかも知れませんが、地元の市町村などの主催で月に1回とか、無料法律相談が開催されていると思います。市町村の広報などを確認してみてください。お急ぎなら、地元の弁護士会などに連絡し、有料の(通常の)法律相談を受けてみてください。30分で5000円程度の料金がかかりますが、法律の専門化にちゃんと相談してもらう安心感は代え難いと思います。  しろうと考えであれこれやって、もし、勘違いでトラブルに発展したらあとあと大変ですから。

fmarie
質問者

お礼

アドバイスをありがとうございます。 1昨年父が亡くなる前も色々ごたごたがあり、弁護士の方にはお世話になりました。 一般の弁護士さんは分野的に得手不得手があるようで、1時間の相談もあまり収穫はありませんでした。 行政の無料法律相談の方が心強かったです。 話がそれてしまいましたが、銀行の対応ややっと父のごたごたから開放されたのに・・・という感情的な部分でちょっとナーバスになっていたかもしれません。 母の意向もあるので診断書は取って提出しようと思います。

  • sukesan2
  • ベストアンサー率25% (58/230)
回答No.1

お父さんがどんな人であれ、また貴方と交流がなかったとしても、貴方の実父であること、その実父が結果として金融機関に迷惑をかけていること、は紛れもない事実です。 費用を負担して死亡診断書を手配しても良いのではないでしょうか。 貴方がお父さんともう関わりたくないというのは親子の関係であって、それを他人(金融機関)に押し付けるのはどうでしょう。 法的な問題を考える前に、貴方が少し負担すれば解決することなら、実父のことで他人に迷惑はかけないという誠意があっても良いのではないでしょうか。

fmarie
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 父のごたごたがやっと一息ついた所で今回の件があり、ちょっと感情的になっていたかもしれません。 一応(?)父の事なので協力はせざるをえないとは思っていましたが、銀行の対応が脅しっぽくて気になったので・・・・放置できればそうしようと思いました。 ハッキリ言って、同じようなことがやはり1年位前にあったのですが、その時に見えた「サラ金」の店長さんの方がよっぽど納得のいく対応でした。 今回は母の意向もあるので診断書は提出しようと思います。

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