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借金の放棄について

婚約相手の親が借金を返済中です、 年齢から考えると完済は難しい見込みです。 婚約相手は相続の際には、放棄を考えているのですが、 何の条件も無く、簡単に放棄が可能なのでしょうか? ご教授頂けましたらどうぞ宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • makookweb
  • ベストアンサー率16% (175/1032)
回答No.7

借金の放棄ではありません。 「相続する権利」の放棄です。 要は、相続人じゃ無くなるって事、相続に関しては無関係・他人と同じって事です。 条件は特にありません。 ちなみに、連帯保証人とかの義務は、債務者が無くなっても無くなりません。 相続放棄しても、連帯保証人になっていると、払わないといけません。

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  • hpsg
  • ベストアンサー率32% (61/190)
回答No.6

「正負の財産全て」という条件で放棄できるというのはこれまでの回答の通りですが。。。 金を貸す側も馬鹿ではないので,というか大抵は頭に「ずる」を付けて構わない位に賢いですので, 借金当事者の子,つまり質問者さんの婚約相手の方を連帯保証人にしようと目論むのではないかと想像します。このQ&Aサイトでも「なんとなく言われて署名捺印させられてしまいました」とか「子を連帯保証人にする書類作成に親が加担した」のような相談が見かけられます。前者は大人である以上言い訳不能で借金が放棄できなくなります.後者は裁判で勝ち取れば無効にすることが可能ですが勝つために金と労力が必要です。 あと,子が返すのは道義としてなどと情に訴えて「そうですね」のような言質を取って攻めるという戦法を取る金貸しかもしれません。 借金の書面の定期的な確認,自分の実印の管理,そしていざというときの強い意志を心がけるという条件もつけた上で,放棄が可能になるでしょう。

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  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.5

相続放棄することは何の条件もなく簡単にできます(3ヶ月以内に手続き要)。 その結果として、相続権はないのですから財産や債務などを引き継ぐことはありません。 なお、葬儀費用はそもそも相続財産には含まれませんので、親の貯金あるいは現金から支出しても構いません(葬儀費用の支出内訳を証明出来るようにしておくこと)。 また、生命保険金や健保からのお見舞い金なども相続財産ではありませんので、受け取ることはできます。

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  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.4

間違いました。 予期じゃなく預金です。

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回答No.3

ハイ、相続放棄は、何の条件もなく簡単にできます。 相続開始後、3か月以内に家庭裁判所で申述するだけです。誰の同意もいりません。

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  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.2

はい、条件はありません。 資産も債権も放棄できます。 借金がある場合は、管財人が処分します。 相続しないのは勝手ですが、葬儀費用などは自己負担する必要があります。 つまり、その時に受け取りそこなった年金や死亡時の健康保険からの扶助金や保険金など、一切使えません。 銀行の予期なども凍結されます。 いろんな状況を加味した上で考慮されると良いでしょう。

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  • masa123d
  • ベストアンサー率19% (17/89)
回答No.1

条件も無く、簡単に放棄は出来ません 借金のみを放棄すると言う事は出来ません 借金を放棄するって事は、全ての財産を 放棄するって事です 失う物が無い人には問題ないのですが 失う物がある人は借金を払う選択をしなければ なりません

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