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後から相続分以上の借金が発覚した場合
色々相続について調べて気になったことがあります。 相続後に被相続人に借金が発覚した場合でも、相続人が全く借金の存在を認識できなかったのであれば、発覚してから3ヶ月以内で相続放棄ができる場合があるという回答をよく見かけます。 しかし後から発覚するということは、既に相続分をいくらか或いは全額使用している場合もあると思うのですが、その場合でも相続放棄は可能なのでしょうか。 可能である場合、どのような形になりますか。(発覚した借金は相続時発覚していた財産のプラスより多いものとします) ・何らかの機関?に使用した分を含めた相続分と同額を用意して返納?することで相続放棄可能 ・発覚時に残っていた相続分のみ返納?することで相続放棄可能 ・(ありえないと思いますが)発覚した借金のみで相続放棄可能 など
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- munorabu
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回答No.1
》しかし後から発覚するということは、既に相続分をいくらか或いは全額使用している場合もあると思うのですが、その場合でも相続放棄は可能なのでしょうか。 単純承認となり原則として相続放棄は認められません。 形見分けで物品を持ち帰っただけで相続放棄が否定された判例もあります。 ただ多様な相続がある様に判例も数多くあります。 相続放棄が家庭裁判所に認められるか否か、債権者から相続放棄無効の訴えがあるか否かなど、その状況によっても変わります。 また遺産分割協議ですが、自分が法律上の相続人であることを認めた上での行為となるので、原則として、遺産分割協議をしてしまった後に相続放棄をすることはできません。 ただし、遺産分割協議が無効であり、かつ自分が法律上の相続人であることを前提とした行為を行っていなければ、相続放棄が認められることもあります。