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死亡直前に現金の贈与を受けた場合の相続放棄
1.死亡直前に親から現金の贈与を受けて 2~3日後に亡くなった場合、他の財産(土地など)を相続放棄することができるのでしょうか? 2.またこの場合相続時加算課税制度を利用することも可能でしょうか? よろしくお願いします。
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- BZK06734
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回答No.1
1.については可能だと思います。相続開始を知った後3ヵ月以内に家庭裁判所にその旨を申述し、家庭裁判所が真意と認めてこれを受理すれば、その相続人は初めから相続しなかったものとみなされます。 ただし、生前に贈与を受けた分については、贈与税が課せられるものと思われます。 2.についても可能だと思いますが、相続時精算課税制度を利用した場合は、最終的にはその贈与者である親の相続時に精算することが前提の制度ですので、子供が贈与者である親の死亡後に相続放棄の手続きを行ってその贈与者の相続人でなくなった場合も贈与財産を相続財産に加算して相続税額を計算して精算しなければなりません。ですので、結果としては、相続直前であれば、相続時精算課税制度を利用する効果はないと思われます。
お礼
死亡直前に贈与を受けても、相続放棄が出来ることがわかりました。どうもありがとうございました。