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相続税はいくらになりますか?

病気の義母が自分の預金500万円を主人や孫に残したいと言ってくれています。 生前にいただくと贈与税、亡くなってからだと贈与税がかかりますよね? 調べておいてと頼まれているのですが、 どのようにすれば一番税金がかからない又は安く済ませる事が出来るでしょうか?

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  • srafp
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回答No.2

> 生前にいただくと贈与税、亡くなってからだと贈与税がかかりますよね? 贈与税を無税にする方法は1番様がお書きになられた方法が有るのですが・・それに関して補足が御座います。 毎年、同一人物に対して同額の贈与を行うと、「定期贈与」と見做されて、贈与した総額が贈与税の対象になることが御座います。  http://www.e-souzok.com/wp/colum/?p=99  http://allabout.co.jp/gm/gc/14598/ ですので、贈与税が発生しないであろう『110万円』を毎年贈与するのは止めて、例えば『100万』『50万』『なし』『110万円』『30万円』みたいな方法は如何なものでしょうか? 他の方法としては 1 敢て毎年110万円を超える金額(年によって金額は変動させる)を贈与して、確定申告を行って少しばかりの贈与税を払う事で、後々、贈与の事実を税務署が調べに来て話が引っくり返るのを予防するという方法があります[大学でのある授業で教わりました]。まあ~「年数千円の税金はリスク回避の為の費用」と考えることが出来る人だけが選択できる方法ますね。  ⇒仮に、110万円以下だからと言って確定申告を怠ると、事実証明は関係者達で行う事となる   又、確定申告をしておけば、税務署が申告書の控えを10年間保管しているので、関係者が証明する必要は無い。 2 死亡時にならないと得したのかどうは判断できないのですが、「相続時精算課税」と言う方法が有ります。こちらを選択すると、累計2,500万円までは一時的に無税となります。   http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm  但し、  ・これは↑に書いてありますように身分関係が限定されているので、20歳以上の子供へ行う事となります。  ・「相続時精算課税」を選択すると、同一人物からの贈与は全てこの取り扱いとなり、年110万円の控除は使えません。   http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4409.htm

その他の回答 (5)

  • hata79
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回答No.6

毎年、基礎控除額である110万円を子と孫に贈与して、税金が出ない「ゼロ」の贈与税申告書を提出します。 子に110万円、孫に110万円というように贈与します。 特に孫と養子縁組をする必要はありません。 110万円の基礎控除を受けるために、孫を養子にする必要は全くありません。 住宅等取得費用の贈与の特例を受けるというなら、そのような手もあるでしょうが、単純に基礎控除額以下を贈与掏ればいい世です。 いっぺんに250万円贈与すると贈与税が出るので、数年に分けて贈与するという契約を「連年贈与契約」といい、その贈与契約日に250万円の贈与があったものとして課税されます。 隔年にする、金額を同じにしない、贈与を同じ月日にしないなどで回避できます。 (連年贈与ですと申告をすれば納税義務が発生します。無申告の場合には、課税当局が連年贈与であると認定する必要があるのですが、連年贈与の証明などほとんど不可能です。とはいえ、連年贈与課税というものがあることは知っておくべきでしょう) 贈与から3年以内に贈与者が死亡すると、相続財産に加算されますが、全財産が500万円だとしたら相続税がかからないです。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.5

>生前にいただくと贈与税、亡くなってからだと贈与税がかかりますよね? 亡くなってからは「贈与税」ではなく「相続税」です。 >どのようにすれば一番税金がかからない又は安く済ませる事が出来るでしょうか? 相続税は控除額が大きいので、その額ならご主人が相続しても相続税はかかりません。 たとえば、それをご主人の子にやれば、「贈与税」の対象です。 でも、1人当たり年間110万円以下の贈与なら控除額以内なので、贈与税かかりません。

noname#159030
noname#159030
回答No.4

ごめん。 一つ忘れてた修正します。 生前贈与の非課税枠は住宅購入資金のものだった。 110万の控除の暦年課税がいいよ。

noname#159030
noname#159030
回答No.3

暦年課税で110万の控除があります。その範囲なら非課税です、 貴女の子ども(孫)を義母の養子にすればいいんです。 ご主人は相続権があるので法定相続人なので子どもが未成年だったら後見人を選任しておく必要あり。 生前贈与も使えますよ。1000万までは非課税枠です。 それか、2年半掛けて渡すか。250万づつですよね?

回答No.1

>どのようにすれば一番税金がかからない又は安く済ませる事が出来るでしょうか? 1年に110万円づつ贈与し、贈与を証明できる書類を残し、贈与を受けた者は贈与を申告して確定申告をする。かつ、最後の贈与が済んでから3年間以上は義母様に長生きしてもらう。 上記の根拠は以下の通り。 ・贈与税は、年間、110万円の基礎控除が受けられる。 例えば、200万円の贈与を受けると、200万-110万=90万で、90万円のみに贈与税がかかります。 年間に110万円以下の贈与なら、基礎控除により、贈与税はかかりません。 ・贈与税の基礎控除を受けるには、贈与の証明書を添えて、贈与を受けた者が確定申告をする必要があります。 ・相続開始時点から過去3年間に行われた生前贈与は、相続税の対象になります。 生前贈与が相続税の対象にならないよう、最後の贈与から3年以上は「長生き」してもらう必要があります。

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