- 締切済み
個人事業主の業務委託契約解除について
私は小規模企業のオーナーから業務委託契約を平成21年から締結して 新規事業立ち上げを手伝っておりましたが契約解除をすることになりまし たが、 そのオーナーから、「ビジネスが立ち上がらなかったので納得いかないの で、いままで支払った報酬を返してもらわないと気持ちがおさまらない。 返さないなら徹底的に訴訟をする」と言われました。 ここの報酬は月額20万でこの中から交通費や経費を出していました、 また「うちだけだと生活きつくなるだろうから、他会社の仕事もしていい から」と言われておりまして、業務委託の案件がきたときに 「他社のを 受けていいですか」と話をしますと、今うちが支払っている分とうちの業務 時間が減るから、困ると言われて、2年間の間に8社ほど、断っていました。 業務委託契約は覚書で締結していますが、締結内容以外の業務も多々あ り依頼され手伝ったりもしました。 業務委託でいままで受け取った報酬は 返済しなければならないのでしょうか。 いま、精神的にも参ってきていて、弁護士の先生に頼んだ方が良いのか 迷っています。 アドバイスお願い致します。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- rfrfr111
- ベストアンサー率14% (62/414)
要はね、感情論なわけよ。理屈ではその社長もわかってんだろうよ。 あなたがそれに対してどう向き合いたいかだな。 今後の関係どうでもいいならさよならすればいい。訴訟しても仕方ない。 そうでないなら、 お気持ちわかります、私としても精一杯努力したつもりですが至らぬ点が多々あったと思います。大変申し訳ございませんでした。で、社長の希望を一応聞く。 で、丁重にあなたの希望をお願いする。 と俺ならする。 たぶんね、半分感情的になってるのもあるが、半分は金がほしいというよりもあなたからそういう態度を示して欲しいんだと思うよ。 それがそういう言葉に変わったと考えるのが普通では?
- rfrfr111
- ベストアンサー率14% (62/414)
すべては契約書による。 あなたの話だけでは見えない状況があり何とも言えない。 相手からすれば、あなたの最初のPRが誤解を生んでたりしてないの? 結論は契約書。
個人事業者の方には、残念なことだったと思います。その怒りの矛先を何処に持って行ったらいいか 気が動転して槍の矛先があなたに回ってきたものと考えます。 基本的には、業務委託契約書の準ずる形を取ると思います。 業務に何処までしていたかにもよります。あくまでも手伝いだったのか、主体的にしていたのか。 契約書のその仕事が立ち上がらなかったときには、違約金が発生すると書いてあれば支払わなければ ならないでしょう。何も書いてないのであれば、それは話し合いになります。 たとえば、これが雇われた従業員やアルバイトだったとしましょう。その場合もそう言えるかどうか。 会社が倒産とかなっても、従業員の給料は一番最初に支払わなければならない項目です。 これと同じと考えます。 他社の業務の併用もこれも契約上の問題で、アルバイトを許している会社もあれば、そうでない所を あるということでしょう。 だれかにか中に入ってもらえるといいですね。
お礼
ご回答頂きましてありがとうございました。 参考になりました、いま別でお世話になっている方にご相談に のって頂くことになりました。
個人事業者の方には、残念なことだったと思います。その怒りの矛先を何処に持って行ったらいいか 気が動転して槍の矛先があなたに回ってきたものと考えます。 基本的には、業務委託契約書の準ずる形を取ると思います。 業務に何処までしていたかにもよります。あくまでも手伝いだったのか、主体的にしていたのか。 契約書のその仕事が立ち上がらなかったときには、違約金が発生すると書いてあれば支払わなければ ならないでしょう。何も書いてないのであれば、それは話し合いになります。 たとえば、これが雇われた従業員やアルバイトだったとしましょう。その場合もそう言えるかどうか。 会社が倒産とかなっても、従業員の給料は一番最初に支払わなければならない項目です。 これと同じと考えます。 他社の業務の併用もこれも契約上の問題で、アルバイトを許している会社もあれば、そうでない所を あるということでしょう。 だれかにか中に入ってもらえるといいですね。
補足
10年来のお付き合いしている企業のオーナーの方でしたが 信頼関係で覚書1枚でということになりましたが、 基本委託でも私には決定権や最終判断の権限がありませんので 都度報告、内容確認の上、オーナーが最終判断をする状態でした。 覚書も簡単でA1枚内でしてほしいと言われ、 第1条 甲は乙に対し、次条に定める業務を委託し乙はこれを受託した。 第2条 本覚書に基づく委託業務の範囲は下記の通りとする。 (1)新規事業の立上げサポート (2)上記事業に付随する業務 第3条 甲は乙に対し業務委託料として月額200,000円(税込)を毎月 支払う。 第4条 乙が業務遂行のため、範囲外の費用を要した場合には甲乙協 議をする。 第5条 甲乙双方は、本契約の履行により知り得た相手先の営業上又は 技術上の知識を第三者漏洩してはならない。 第6条 この契約は半年間を有効期間とし甲又は乙の申し出がないときは 自動的に3ヶ月間更更新され以後同様とする。 以上の内容でした。