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従業員の社会保険料

現在の従業員をH23年6月より10万から6万変更しました。経理初心者でしたのでネットでしらべて したのですが、確認のためどなたか経理上あっていたのか?がしりたいのですが・・・ 6月分6月30支払 給料6万で10万のままの社会保険(健康 厚生)をひいて9月まで同じように支払い、10月より標準月額5万8千円のところでみて健康厚生をひいて支払っています。があっていますでしょうか?変更届けは上司が9月にだしてるようですがみていません。 解釈としてあってるがどうか教えていただけませんでしょうか?

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  • kappa1zoku
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回答No.1

標準報酬月額の<随時改定>に関する質問ですね。 僕もFP2級の時に勉強しただけの者なので、本からの抜粋で書きます。 「小さな会社の給与・税金・保険事務ができる本」井戸美枝著、日本実業社刊 ◎随時改定を行なう条件 (1)固定的賃金に変動があったこと、または給与体系の変更があったこと (2)変動があった月から継続した3か月間の報酬支払基礎日数がいずれも17日以上あること (3)昇給、降給によって算定した額による標準報酬月額の等級と現在の等級との間に、原則として2等級以上の差が生じること 随時改定が必要な場合には、昇給、降給があった月から3か月の給与支給後、速やかに「報酬月額変更届」を社会事務所や健康保険組合などに提出します。 この報酬月額変更届を提出すると、昇給、降給後4カ月目から標準報酬月額が変更になり、5か月目の給与の支払いから新しい保険料を控除することになります。 つまり、前月分の社会保険料を徴収する形なんです。 考え方はあっているようですが、事務手続きは多少食い違うようです。

その他の回答 (1)

  • srafp
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回答No.2

当方、小さな会社で経理・総務を行っている社会保険労務士の資格者です。 > 10月より標準月額5万8千円のところでみて健康厚生をひいて支払っています。 > があっていますでしょうか? > 変更届けは上司が9月にだしてるようですがみていません。 上司が届出を出していると言う事なので、随時改定が必要な賃金の変動であったといたします。 6月支払の給料から固定的賃金部分を変更して6万円にしたのであれば、9月分保険料からは6万円を基準として導かれた社会保険料控除となるので、法律に定められた「前月分を当月に徴収」と言うパターンであれば次のようになります。  6月30日 5月分なので、変更前の保険料額  7月31日 6月分なので、変更前の保険料額  8月31日 7月分なので、変更前の保険料額  9月30日 8月分なので、変更前の保険料額  10月31日 9月分なので、変更後の保険料額 ですので、処理としては有っています。 ところで、標準報酬月額が58千円であると言うのは正しいですか? この方に通勤費用だとか、毎月へんどうする時間外手当を支給しているのであれば、必ずしも58千円にはなりません。『イヤイヤ、この人は6万円のほかには何もありません』というのであれば58千円になります ご不明点や疑問点が有れば補足欄に記入頂ければ幸いです。

mamaiwa
質問者

補足

ありがとうございます。 この方は6万円のほかには何ももらっていません。 6月30日支払いは6月分(月末〆その日支払い)です。9月かか変更でしょうか?あと厚生は98000月額をみればいいのでしょうか?おしえてください。 今後にも非常に役立つとおもいますのでどうかお願いいたします。

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