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社会保険について
社会保険のことについてお尋ねします。 4月から給与はぐっとさげているのですが、月額変更届けを出すのをおこたってしまいました。今からでも4月までのをさかのぼって返してもらえるでしょうか。
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#2です。 月額変更届について、もう少し補足しましょう。 月額変更届とは、固定的な賃金に変動があった場合、変動があった賃金が支給された月から起算し、3ヶ月間の賃金総支給額の平均を取り、その平均額の属する標準報酬月額が、従前の標準報酬月額より2等級以上の変動があった場合、4ヶ月目の標準報酬月額より変更をするための、社会保険事務所に届け出る書類です。 また、固定的な賃金が上がり、その後3ヶ月の平均が2等級以上下がった場合と、固定的な賃金が下がり、その後3ヶ月の平均が2等級以上上がった場合は、月額変更届の対象とはなりません。 つまり、固定的な賃金が上がり、3ヶ月の平均で2等級以上あがった場合と、固定的な賃金が下がり、3ヶ月の平均で2等級以上下がった場合のみ、月額変更届の対象となります。 ご質問の場合は、4月に支払われた給料から固定的な賃金が下がっているものと思われますので、4・5・6月に支払った賃金の平均をとり、その平均が前の等級よりも2等級以上下がっていれば、月額変更届の対象となり、7月分の標準報酬月額から改定されることとなります。 ちなみに、4・5・6月分の社会保険料は、標準報酬月額は従前の等級となりますので、差額を返還する必要はありません。
その他の回答 (3)
皆さんが回答しているとおり返金が可能です。 場合によっては「理由書」なるものを提出しなさいなどという場合もありますがしょうがないですよね。 がんばってください。
お礼
アドバイスありがとうございます。理由書が必要なんですね!!本当に助かりました。ありがとうございました。またお礼が遅くなり、もうしわけありませんでした。
- naosan1229
- ベストアンサー率70% (988/1406)
4月に支払った給料から下げているのであれば、4・5・6月の給料の総支給額の平均をとり、7月分(8月徴収分)の社会保険料から、標準報酬月額(等級)が変更となります。 つまり、4月までさかのぼるわけではなく、7月分(8月徴収分)までさかのぼればよいこととなります。 今月に会社の口座から引き落とされるのは、9月分の社会保険料ですから、今月中に月額変更届を社会保険事務所に提出したとしても、10月分の保険料(11月徴収分)でさかのぼった分を含めて改定することとなります。 ですので、来月に4か月分さかのぼった分を社員に返還することとなります。 なお、さかのぼった分の社会保険料は、社会保険事務所は差額分を調整して、10月分の保険料を計算することとなります。
お礼
お例文がおそくなり、もうしわけありません。 回答ありがとうございました。とても参考になりました。7月分くらいで調整って感じでいいんですね?本当にどうもありがとうございました。
- HL0610
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返してもらえますし、社員にも返してあげなければなりませんよ。
お礼
回答ありがとうございました。 安心しました(o^-^o)
お礼
本当に2度にわたり細かい指導ありがとうございます。よくわかりました。どうもありがとうございました。