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社会保険での基準日について
会社の給料日が月末締めの翌10日支払いなのですが、社会保険でいう○月分というのは、支払日が基準になるのでしょうか? 例えば算定基礎届で9月分から標準報酬月額が変わると思うのですが、9月10日支払いのお給料分から適用すれば良いのでしょうか? ちなみに、当月の保険料は当月給与分から徴収しています。
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会社の給料日が月末締めの翌10日支払いなのですが、社会保険でいう○月分というのは、支払日が基準になるのでしょうか? 例えば算定基礎届で9月分から標準報酬月額が変わると思うのですが、9月10日支払いのお給料分から適用すれば良いのでしょうか? ちなみに、当月の保険料は当月給与分から徴収しています。
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