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刑法に詳しい方お願いします

XとYとZが、銀行強盗を行うことを相談して犯行計画を立てた。そして、そね犯行計画に従ってXとYが銀行に押し入り現金を奪ったが、犯行当時、 Zは現場に行かず隠れ家でXとYの帰りを待っていた。XとYとZは強盗の共同正犯となるだろうか。または、それ以外の方法で、三人同時に罰することはできるだろうか。 主にZのみの弁護人として、Zは共同正犯には当たらない、またはそれ以外の罰する方法であっても、他の二人と同様に罰することは出来ない旨ね主張をしてください。 この間、授業でこのような問題が出ていて、どのように答えればいいかわかりませんでした。 なので、この問題についてどのように答えることができるのか、また、この問題の争っている点を教えてくれるとありがたいです。 また、Zを幇助犯とするならどうように弁護人は弁護すれば良いのでしょうか? できれば、詳しくお願いします。

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  • tsururi05
  • ベストアンサー率31% (300/958)
回答No.1

共同正犯の構成要素から問題になります。 共同正犯は,共謀の事実と共謀の意思からなります。 これがみたれさているか否かということですよね。 満たされなければ従犯にいくわけです。

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