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共同正犯について

共同正犯についてお尋ねします。 XとYが共謀して、Aの金を強奪する計画を立てた。 事前の打ち合わせでは、XとYは素手でAに襲いかかる約束だった。 ところが、XはYに無断で拳銃を携行し、Aを射殺した。 この場合のYの罪責はどうなりますか? 拳銃の携行は、Yの予測できる範囲を大幅に越えますから、強盗致死は成立せず強盗の範囲で責任を負うのでしょうか。

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回答No.1

>拳銃の携行は、Yの予測できる範囲を大幅に越えますから、強盗致死は成立せず強盗の範囲で責任を負うのでしょうか。 いや、強盗致傷罪成立。強盗をするという認識はあったのだから、反抗抑圧にたる暴行脅迫の故意はあるのじゃろ。それなら、結果的加重犯である強盗致死傷の罪責を負うのになんら障害はない。

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