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この判例を解説してください。
この判例がわかりにくいので解説お願いします。 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319115331708889.pdf A子が生活費欲しさから強盗を計画し,12歳10か月の長男Bに指示命令して強盗を実行させた場合においても,当時Bには是非弁別の能力があり,A子の指示命令はBの意思を抑圧するに足る程度のものではなく,Bは自らの意思によりその実行を決意した上,臨機応変に対処して強盗を完遂し,Bが奪ってきた金品をすべてA子が領得したなど判示の事実関係の下では,A子につき強盗の間接正犯又は教唆犯ではなく共同正犯が成立する
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その判例は、12歳10か月の長男B(刑事未成年)をして、被告人が強盗を指示し、行わせたという事件である。 この判例の論点は、被告人に間接正犯、(共謀)共同正犯、いずれが成立するかが重要なところである。 間接正犯が成立するには、被告人のBに対する行為支配性が認められなければならない。窃盗のような単純な行為で済む犯罪ならともかく、強盗は複雑な行為や機転を要する犯罪であるから、Bは機転よろしく強盗を行っていたのだから、道具とはいえず、間接正犯は成立しないとした。 とすると、共謀共同正犯しかないが、Bは刑事未成年であるから、要素従属性(共犯が成立するために、正犯が一定の犯罪要素を備えるものでなければならない、という共犯の性質)が問題となる。判例は要素従属性について、責任能力は不要とした。(制限従属説を採用した。)