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刑法の質問です。

A.B.Cが、銀行強盗を行うことを相談して犯行計画を立てた。 そして、その犯行計画に従ってAとBが銀行へ行き、現金を奪ったが、犯行当時、Cは隠れ家でAとBの帰りを待っていた。 これって、Cの弁護人になった時AとBは強盗罪が妥当だと思うのですが、Cは、共同正犯に当たらず、ほかの二人と同様に罰することはできないと主張できるのでしょうか?

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

Cについての説明が不十分です。 Cは親分又はリーダーだったかも しれません。 家で待っている、というだけでは、犯罪に対する Cの重さが判りませんから。 ま、それはともかく、皆同じ重さだったとしますと。 判例の、共謀共同正犯論に従えば、原則 共同正犯になると思われます。 親分はアゴで指図するだけで、実行行為をしない場合 があります。 これはオカシイ、として共謀共同正犯論が出てきたのです。 勿論、実行行為がないから幇助だ、教唆だ、とする学説も 存在します。 だから、Cの弁護人になった人は、この学説を 主張すべきことになると思われます。

  • aran62
  • ベストアンサー率16% (485/2911)
回答No.2

犯行から離脱の意思を示していない以上共同正犯になりますが、直接犯行に加わっていないことで情状酌量を主張します。 最高裁判所は、共同実行の意思の形成過程にのみ参加し、共同実行には参加しなかった者(共謀共同正犯)も「共同して犯罪を実行した」としてこれを肯定する。

  • DJ-Potato
  • ベストアンサー率36% (692/1917)
回答No.1

隠れ家で待っていることが、犯行計画で重要な意味を持っている場合は、共犯なんじゃないですかね。 ABが帰るまでに隠れ家に警察が来たら、ABに連絡する係、とか。 隠れ家でそこから逃げる自動車とかヘリとかを温めておく係、とか。 3人で行く予定だったけど、直前になってCが「俺は行かない」と言って、隠れ家で待っていた場合は、ABと同様に罰することはできないかもしれません。

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