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論理的な文章になっていますか?

刑法に関するレポートがあります。問題が出されてそれに回答する形式なのですが(問題文は省かせてもらいました)論理的に書きたいのですがいまいちしっくりこなくて自信が持てません。 皆さんはこの回答を読んでどう感じられましたか? アドバイスをお願いします。 私の注意した点は、誰が読んでも分かるように端的に答えたつもりです。 ・Xの犯行内容 Xは、身代金誘拐事件の首謀者であり、Aの夫Bに身代金の要求をしている。Aを殺害するようにYに指示を出した。さらに老母親Cにも嘘をついて8000万円を用意するように仕向けた。 ・Xの罪責 Xの行為は人を略取し、Bへの要求は未遂に終わっているが、※「近親者その他被拐取者の安否を憂慮するもの」に乗じて、その財物を交付させようとし、又はこれを要求した。A殺害に関しては直接暴行を加えてはいないが、Xの指示により殺害が実行されている。老母親Cには嘘をついてXは財物を交付させている。したがって、身の代金誘拐罪(225条の2第2項)の未遂罪(288条)、詐欺罪(246条1項)、傷害致死罪(205条)の※共同正犯(60条)が成立する。 ※「近親者その他被拐取者の安否を憂慮するもの」とは、親子、夫婦、兄弟、祖父母などの近親関係にある者のほか、相互銀行の社長(被拐取者)と同銀行の専務との関係のように被拐取者と密接な関係にある者も含むとされる(最決昭和62年3月24日形集41巻2号173項)。BはAと夫婦なので「近親者その他被拐取者の安否を憂慮するもの」となる。 ※共同正犯とは2人以上の者が合意のうえ共同して犯罪を実行することをいう。共同正犯が成立するとき、たとえそれぞれが実行行為の一部しか分担していないとしても、各自は実現された全体について責任を問われる。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • suunan
  • ベストアンサー率14% (224/1569)
回答No.1

犯行内容については、 Xが誰を誘拐したかが欠けています。 その文章ではAであるかはっきりしない。 また、A殺害の指示がどの時点なのか不明。 老母Cは誰の母なのかも不明。また、嘘の内容も不明。 直接交渉はBだけが順当だがなぜ二人いるのか。 関係を明らかにする必要があるでしょう。 身代金を要求と8000万用意が離れているので 別の要求と言う意味になります。別なのか? 別ならば最初の要求はいくらなのか。 ・Xの罪責 「財物を交付させようとし、又はこれを要求した。」 この「~又は~」は、複数のケースに共通する秩序を述べたものであり、 あなたの作文はひとつの確定した事実関係なのだから「又は」は 使えません。 「殺害が実行されている」は犯行内容の項目で明らかにするものなのに、 ここで初めて書かれています。 「Cには嘘をついてXは財物を交付させている」 先の「財物を交付させようとし」は交付が実現していないという意味です。 また、これも項目「犯行内容」に含まれるべき記述であり、 そちらでも交付が実現していないことになっています。 「身の代金誘拐罪の未遂罪)、詐欺罪」 嘘の具体的説明が無いので詐欺の根拠が欠けています。 ------------------ 書き直してまた質問する事を おすすめします。

kimuchichi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • SaySei
  • ベストアンサー率32% (528/1642)
回答No.3

他の皆様と重複する指摘もあるかと思いますが、参考までに。 ・「Xの犯行内容」についてわかること、不明点 X(身代金誘拐の首謀者) A(Bの妻。Yに殺させたか殺されかけたか不明) B(Aの夫。Xに身代金を要求された) Y(Xの指示で、Aを殺害or殺害しようとした) C(誰の母親か不明。X(?)に嘘をつかれて8000万を用意したor用意させられた) その他、不明点:誘拐された人、誘拐した実行犯(XなのかYなのか、あるいは両者なのか)、Bへの要求内容と成否 ・「Xの罪責」 >Xの行為は人を略取し この「人」って誰?犯行内容にも書かれていませんよね。 あと、「の行為」の部分は必要でしょうか。 >Bへの要求は未遂に終わっているが、※「近親者その他被拐取者の安否を憂慮するもの」に乗じて、その財物を交付させようとし、又はこれを要求した。 > ここがわかりにくい。というのも、ここだけが「結果」を述べてから「理由」という流れなので。しかも、接続詞として「が」を使っているので「Bへの要求は未遂(失敗)に終わったけれど、他の部分で完遂(成功)したことがあるという話がくるのかな?」という期待を読み手に与えかねません。つまり、読み手が混乱する恐れがあります。 おそらく、「Bに対して「近親者(中略)要求したが未遂に終わった(文末の書き方をそろえるなら「終わっている」)」の方がしっくりくるのではないかと思います。 >Xの指示により殺害が実行されている。 誰が殺害したのかを明示した方が良いのではないでしょうか。 >老母親Cには嘘をついてXは財物を交付させている。 「Xは」の位置により、微妙にニュアンスが変わってきます。 言いたいことは何でしょうか。「老母親Cには嘘をついた。(結果)Xは財物を交付させた。」なのか「Xは嘘をついた。(結果)老母親Cには財物を交付させた。」なのか。結果として意味は同じなのですが、微妙にニュアンスが違うのがわかりますか? この行では「老母親Cに財物を交付させた」ということが言いたいことだとすると、 「老母親Cに(対して)Xは嘘をついて財物を交付させている。」 がしっくりくるのではないかと思ったのですが。 罪状については、指摘を避けますね。 犯行内容が客観性、具体性に欠けますので。 専門家ではありませんので、法律分野での書き方は存じませんし、どこまで参考になるのかはわかりませんが…

kimuchichi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • Ryo_ss
  • ベストアンサー率36% (35/95)
回答No.2

問題文がない状態で,これだけでその犯行状況がわかるかといわれると言葉が足りないと思います。 私は全く詳しい人間ではないので表現など相応しくない物があるかもしれませんがそこは考慮してください。 登場人物は・・・ 首謀者X  共犯者Y 被害者A  被害者Aの夫B  被害者Aの母C でまずあっているでしょうか? まず,犯行内容を読んでいてわからないのは 誘拐したのは誰なのか,Cには誰がなんと要求したか, 誘拐事件とCへの要求との直接的な関係性はあるのか, 事件名はAが殺害されているのであればそれは入っていなくていいのか・・・ Xがどれほど関与していたのかが重要だと思うのでそこは明確にしたほうが良いのではないでしょうか? 例えば・・・ ▼Xの犯行内容 Xは今回の身代金誘拐殺人事件の首謀者である。 Xは,Aを誘拐し殺害するようにYに指示を出した。 Xは,Bには身代金の要求をし,Cからは(例:Aが事故にあい必要だ)と嘘をつき8000万円を受け取っている。 ▽Xの犯行内容 Xは今回の身代金誘拐殺人事件の首謀者であり,Aを誘拐した本人である。 Xは,直接暴行を加えずともAを殺害するようにYに指示を出している。 Xは,Bには身代金の要求をし,Cからは(例:Aが事故にあい必要だ)と嘘をつき8000万円を受け取っている。 貴方の文を読んで自分が考えた犯行内容は上の2種類です。 行数が短ければ簡潔というわけではないので,必要な言葉を抜いてしまわないように気をつけたほうがいいと思います。 罪責に関してですが,何ともいえないのでこの方がわかりやすいかな?という程度に直させてもらいました。 ・Xの罪責 XはAを略取し,Bに対し“近親者その他被拐取者の安否を憂慮するもの”に乗じてその財物を交付させようとしこれを要求した。 Bへの要求は未遂に終わっているが,CにはAに関して(嘘の内容にもよる)別に嘘をつきその財物を交付させている。 また,A殺害に関し直接暴行を加えないまでもXの指示により殺害が実行されている。 よって,身の代金誘拐罪(225条の2第2項)の未遂罪(288条),詐欺罪(246条1項),傷害致死罪(205条)の※共同正犯(60条)が成立する。 って感じでしょうか? 罪責を書いていて▽の方の犯行内容が近いのかなぁ?という印象です。 わかりやすく短くまとめたい場合は,どうしても伝えなければならない言葉に印をつけて書くといいですよ。 長々とでしゃばってスミマセン。勉強頑張ってください^^

kimuchichi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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