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確定申告
確定申告とは 意味を考えました。 「総収入に係る税金を見直す。」 徴収された税金を再計算するのですよね? 医療 雑損 住宅取得 株取引の収支 年金の所得 (1)これらを再チェックするという解釈でよろしいのでしょうか? (2)過年度の分は何年まで遡れるのでしょうか? 教えて頂けませんでしょうか?
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給与所得者だとして回答します。 年末調整にて控除できない「所得控除」「税額控除」がありますので、それを受けるために確定申告をします。 再チェックというよりも、控除を加算することで、税金の還付を受けるというほうが正しいでしょう。 確定申告書の提出をしてない年について、初めて申告書を出すのは5年間出来ます。 還付申告なら、平成18年のものは、平成23年12月31日まで提出できます。 既に平成24年になってますので、平成19年分から還付申告書の提出ができます。 一度でも確定申告書の提出をしてある場合は、下記のとおりです。 1 還付金額が少なかった。差額を請求する場合。 更正の請求をします。 かっては過去1年分しかできませんでしたが、法令改正がされ過去5年分ができるようになりました。 経過措置的に更正の請求ではなく「更正の申し出」をします。 2 納める税金が少なかった。追加で納付する。 修正申告書の提出をします。 過去5年分の修正申告ができます。
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- comattania
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確定申告とは、所得税・法人税などのように、一定期間内に累積した所得に対して課される租税について、納税義務者が課税期間の終了後、その期間中の課税標準および税額を税務署長に申告することを言います。 再チェックではありません。再チェックをする場合は、修正申告となります。 再チェックを必要とする申告書の修正は、何時までという指定はありませんから、いつでもよいと解釈します。修正申告となります。 税務調査の最終結果を受けて、申告内容に誤りなどがあれば、納税者が修正申告書を提出するか、税務当局が、更正(追加納税額を決め、納税者に通知をすること)をすることになります。 更正を受けた場合に、納税者は、その結果に対して不服があるならば所轄税務署長などに対して異議申立てをしたり、国税不服審判所長に対して審査請求をすることができます。 なお、税務調査の前に、申告内容に誤りなどがあることに気付いたら、一定の期間内に納税者は申告額に不足がある場合などは修正申告書の提出、申告額が過大である場合などは更正の請求を行うことができます。