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加算税は誰が払う?
会社の経理担当者が源泉徴収所得税を申告し忘れており(使い込んではいない)、不納付加算税額が5,000円以上になると実際に徴収され、経費扱いにならないと思います。この場合、不納付加算税は当事者である経理担当者が自腹で払う? それとも事業主が自腹で払う? はたまた、担当者と事業主が折半? 通常はどのようにするか、教えていただけないでしょうか。
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あくまで納付義務者は事業者です。申告書上もそう出てこないとあとあとややこしくなると思います。そのあと担当者から加算税相当分を徴収するとしたら、処理としては雑収入になるでしょう。 通常はどのようにするかという点ですが、事業主がもつのが普通ではないでしょうか? よほど担当者が手を抜いてたのでない限り、これを経理担当者に負担させていたら、誰も経理の引受け手はいなくなります。基本姿勢として、経理担当が普段から節税を心掛けており、それによる恩恵を会社は受けているはずですから、たまのミスは指導だけに留めておくのが宜しいかと思います。
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noname#21592
回答No.2
多分加算税の納付者の宛名は会社あてくるのでしょうから、事業主がはらって、その担当者のミスがひどい場合は、会社へ全部または一部、弁償するような経理規定はないのでしょうか?10日を11日に払って5000円取るなら。源泉事務料を社員からもらわなければ、会社はあいませんね。外国みたいに全部、自主申告ならいいのですが。。。。マチガッテいるかもしれませんので、税務署に確認した方がベターですね。
質問者
お礼
早速のご回答ありがとうございます。参考になりました。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。言われてみればそのとおりだと思いました。