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源泉所得税の納付書の提出漏れに対する事後対応方法
青色事業の事業主です。 専従者の給与について納付する税額がなく、源泉所得税の納付書(所得税徴収高計算書)を税務署に提出していなかったのですが、今更ながら、このような場合においても提出しなければならないことを知りました。 どうすればよろしいでしょうか?
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