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時効の中断事由について
時効の中断について教えてください。 1.時効の中断事由について、民法147条の中にある「請求」と民法153条にある「催告」はどのように違うのでしょうか? 条文のみ個人的な解釈をすると民147条の「請求」とは、相手方に請求書などを送達もしくは口頭で伝える(証拠の保全などの問題は省きます)などすれば時効の中断事由になるような気がするのですが、民153条の「催告」と内容的にさほど変わらないような気がして・・・。 さらに民149条で「裁判上の請求は」とわざわざ「裁判上の」といってるように、民147条の「請求」は「裁判上の請求」ではないことをいっているような気もします。 例えば内容証明郵便にて相手(債務者)に貸金の請求をした場合などは「請求」にならずに「催告」となって裁判上の手続きを6ヶ月以内にしないといけないのでしょうか? それとも「請求」という文字を入れたものは「請求」とみて時効が中断するのでしょうか? あと、もう一つ質問です。 2.時効が中断したあとにまた時効が再開する場合、裁判上の判決など民法174条ノ2に該当しない場合は、短期消滅時効については再度短期消滅時効の期間後に時効が成立するのでしょうか?
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2については質問者の考えのとおりで正解です。 ついでに1もちょっと補足しますと,「請求」や「催告」は実際に用いられた語句とは関係なく,法的評価による違いです。 だから「請求書」を内容証明郵便で送付しても民法153条の「催告」の効果に止まります。
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- takofumi
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こんにちは(^^) 質問1について 「請求」(民147条1号)には民149~153条が含まれます。 「催告」(民153)はご存知のように暫定的な中断効しかないので、6ヶ月以内に149、151、152条の請求か差押、仮差押、仮処分がなされなければ中断の効力は失われます。 だから、内容証明郵便の例では裁判外の請求であって、「催告」にあたると思います。 質問2については自信がないので控えさせてもらいます。 次の方よろしくお願いします。
お礼
さっそくの回答ありがとうございます。 民147条にいう「請求」は「裁判上の請求」という解釈でよいのですね。 また、裁判外の請求は「催告」になる。確かにこの方が解釈としてはしやすかったのですが、条文では単に「請求」としか書いてなかったのと民149条で「裁判上の請求は」とわざわざ書いてあったので、あれっ?といった状態になってしまいました。
お礼
回答ありがとうございます。 質問1の補足内容にある「法的評価」ということ。また、参考URLで事例をあげた説明があったことにより納得することができました。 質問2の回答についても、私の考え方でよかったのですね。 このような事例を検索することができなかったので、助かりました。