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認定司法書士の職務範囲

ある弁護士のHPで見たのですが、 司法書士が過払い金などの代理交渉できる金額が140万円までと言うのは理解できるのですが、それが依頼者の合計債権債務の金額と言うふうに書いてありました。 過払い金については訴状を一社ごとに提出すれば、一人の依頼者で140万円以内の金額を何件扱っても簡易裁判所で事足りるので、代理できそうなものですが、実際にはどうなのでしょうか? A・B・Cという貸金業者に各50万円の過払いが発生している場合は もう司法書士が扱えない案件なのでしょうか?

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回答No.1

私は1社ごとと認識していいたのですが、きちんと調べようと思っていろいろ調べてみました。 調べた結果ですが、弁護士会と司法書士会の見解の違いのようです。 司法書士のサイトでは各債権者となっているのですが、弁護士のサイトでは総額とか総過払い額などとかかれています。 ある弁護士のサイトでは、弁護士会の見解によるので多少違いがありますというようなことが書かれていました。 その部分について会同士で争われているかどうかは定かではありませんが、司法書士会に直接お尋ねして司法書士会が問題ないと言うのであれば取り扱ってもらっても問題にならないと思います。 それぞれの見解があるので依頼するほうとしては悩んでしまいますよね。

shinoharat
質問者

お礼

ありがとうございます。 弁護士の書いていることなので、司法書士つぶしの意図がありそうだったので質問しました。 両士業にとって現在の過払い金請求ほど楽で美味しい仕事はないと思いますので、一般的に上位職に見られる弁護士の意地悪としか見えませんでした。

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