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被告尋問

貸金事件の原告として、被告尋問をしますが、必ず聞いたほうが良い事や、聞いてはいけない事などがありましたら教えて下さい。。。被告は一度、債務の自白をしましたが、被告代理人が自白の撤回に相当反論しました 。私は撤回を認めませんでした。

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  • tk-kubota
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回答No.2

貸金の返還を求めているなら、訴状の請求原因と、それを補充する準備書面が提出されていると思われます。 一方、被告の方から、答弁書と、あるいは反論の準備書面が提出されていると思います。 端的に何を尋問するかは、被告の主張は誤りで、事実は原告主張のとおりだと言うことを証言させばいいわけですから、双方提出されている主張を再度確認し、順序だてて、聞くことだと思います。 例えば、今回は、一旦、返済していないことを認めているようです。 ですから「被告は年月日の〇〇で、返済していないことを認めていますよね。」と確認したうえで「年月日にそれを撤回していますが、返済したのですか、それとも返済していないのですか。」と聞き出し、返済したと言うならば、「何時、何処で、幾ら、誰に返済したのですか」など続いてゆくと思います。 このように、今回の争点をしっかりと把握し、矛盾点を探し、その追究が大切と思います。 なお、甲又は乙号証を示し、その成立如何や、経緯などを確認することも大切と思います。 また、ご存じだと思いますが、主尋問と反対尋問がありますが、この区別はしっかりと認識しておいて下さい。

その他の回答 (1)

回答No.1

まず、具体的な事案がわからぬと(苦笑) オヌシが本人訴訟でやっているなら、いうことはただ一つ。 「逆効果だから、反対尋問はしないでいい。」 どうせ、主尋問をなぞって補強するだけの回答しかでてこないじゃろう。だからやらないほうがましとなる。 そもそも、反対尋問が功を奏することはめったにないし、また、裁判所も当事者尋問における当事者の発言をかならずしも重視しているわけではない。

sasayan5650
質問者

お礼

オヌシは答えになっていないのだから、回答する暇あったら勉強してなさい。。。

sasayan5650
質問者

補足

自称、一応法律家なら、クライアントの質問ぐらいまともに回答して下さい。 委任契約書でも作って、着手金でも払えばまともな回答するのかな・・・?

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