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民事訴訟法18条による移送決定の後の地裁の判断

原告が認定司法書士を訴訟代理人として委任し、簡易裁判所に140万円を超えない訴額で損害賠償請求訴訟を提起したところ、簡易裁判所が、民事訴訟法18条に基づき、地方裁判所に事件の移送を決定をしました。この場合、認定司法書士は地裁レベルの訴訟代理人にはなれないから、移送を受けた地裁は、どのような判断を下しますか?例えば、地裁は、同事件を却下しますか?それとも、訴訟代理人の変更命令を出すでしょうか?

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  • tk-kubota
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回答No.1

>・・・地裁は、同事件を却下しますか?それとも、訴訟代理人の変更命令を出すでしょうか? 本人が出廷すればいいのだから、即、却下とはならないと思います。 また「訴訟代理人の変更命令」と言うのもないと思います。 おそらく、担当部署と担当書記官が決まり次第、電話か「事務連絡」として、今後の進行について問い合わせがあると思います。 当事者は、送達場所を届けることになっていますから(民事訴訟規則41条)それも含めて代理人のことも問われると思います。

kimaba2279
質問者

お礼

御回答どうもありがとうございました。よくわかりました。

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