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貸金裁判の口頭弁論・自白の無効

貸金裁判の口頭弁論で貸金を自白した、被告の代理人の司法書士が、最判昭和25年7月11日の趣旨と最判昭和33年3月7日の趣旨を準備書面で主張して自白の無効を主張してきましたが、これらはどの様な判例なのでしょうか。 教えて下さい。

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回答No.1

こんにちは。 ●最判昭和25年7月11日 「自白の取消があつた場合において、自白した事実が真実に合致しないことの証明がある以上、その自白は錯誤に出たものと認めて差支えがない。」 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=55943&hanreiKbn=02 ●最判昭和33年3月7日 「刑事上罰すべき他人の行為(詐欺)によつて裁判上の自白がなされた場合、右自白者が、これを理由としてその無効、取消を主張した以上、裁判上の自白の効力は認むべきではない。」 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=53512&hanreiKbn=02