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債務名義が10年を越えそうな場合
債務名義の時効は10年だと思いますが,その10年を迎える前に裁判を改めて起こす場合は,どのような裁判を起こせばいいのでしょうか? 貸金請求の場合,その債務名義と同じ訴訟物(貸金返還請求)なのでしょうか?債務存在確認なのでしょうか?
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回答No.1
同様の給付訴訟を改めて行うことを認めるのが実務です。給付訴訟が認められる以上、確認訴訟では確認の利益が認められません。 貸金請求の場合、前回と同一の貸金返還請求訴訟をすることになります。