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民事訴訟法18条による移送決定
原告が認定司法書士を訴訟代理人として委任し、簡易裁判所に140万円を超えない訴額で損害賠償請求訴訟を提起したところ、簡易裁判所が、民事訴訟法18条に基づき、地方裁判所に事件の移送を決定をしました。この場合、認定司法書士は地裁レベルの訴訟代理人にはなれないから、訴訟代理人を変更する必要が生じるのでしょうか?また、事件はそのまま地裁に係属しますか?
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移送決定された場合、そのまま認定司法書士が訴訟代理することはできなくなります。 1.弁護士に改めて依頼する 2.本人訴訟で進める 3.取り下げや請求放棄 などが考えられます。 事件の複雑性などもわからないので何とも言えませんが簡単な事例であれば本人訴訟で進める場合もありますし、そういう事例はたくさんあります。いずれにしても代理人の司法書士とよくよく相談してください。
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- buttonhole
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回答No.1
>この場合、認定司法書士は地裁レベルの訴訟代理人にはなれないから、訴訟代理人を変更する必要が生じるのでしょうか? 弁護士を訴訟代理人として選任するか、又は原告本人が訴訟行為をする必要があります。 >また、事件はそのまま地裁に係属しますか? 移送の決定が「確定」すれば(移送の裁判は即時抗告の対象です。)、移送先の地裁に事件が係属します。
質問者
お礼
どうもありがとうございました。
お礼
わかり易い回答をありがとうございました。