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民事訴訟法18条による移送決定
原告が認定司法書士を訴訟代理人として委任し、簡易裁判所に140万円を超えない訴額で損害賠償請求訴訟を提起したところ、簡易裁判所が、民事訴訟法18条に基づき、地方裁判所に事件の移送を決定をしました。この場合、認定司法書士は地裁レベルの訴訟代理人にはなれないから、訴訟代理人を変更する必要が生じるのでしょうか?また、事件はそのまま地裁に係属しますか?
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- buttonhole
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回答No.1
お礼
わかり易い回答をありがとうございました。