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国内において外国企業の販売代行をした場合の消費税
この度、当社(A社)がノルウェー所在B社の機械(プラント)を日本国内C社へ販売代行をしようと考えております。 大きなプラントなので、その内機器の約70%はノルウェーより輸入、約30%はいくつかの国内メーカーより調達します。 そして最終的に納入先C社で組立・納入をします。 ※B社とC社が契約を交わしています。 この場合、B社よりA社へ対しての手数料支払を下記のどちらかの方法で行うことは法律上可能ですか? (1)C社は、70%分(税別)をノルウェー購入元B社に支払い、30%分(税込)+※70%分の消費税を国内代行A社へ支払う ※70%の消費税分を代行手数料とする。 (2)C社は、B社に100%分(税別)を支払う⇒その後、B社が30%分(税別)A社を通じて日本国内メーカーへ支払 C社は、A社に全体の消費税相当分を支払う⇒その後、A社は国内調達分30%の消費税はメーカーへ支払い、残りは代行手数料とする。 何かアドバイスをいただけたら有難いです。お願いします。
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- -9L9-
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質問の内容があいまいです。 B-C社間の契約ということですからA社は仲介ということだと思いますが(代行であればA-C社間の取引になるはず)、仲介料の取り決めはどうなっているのでしょうか。消費税は契約当事者間で受払される代価の中に含まれるものであり、「消費税を手数料とする」などということは法律の構成上ありえません。 輸入はだれがするのでしょうか。輸入物は輸入の時点で税関に消費税を納税することになりますが。 プラントの納入場所はどこなのでしょうか(日本国内か海外か) そもそも仲介を行う場はどこなのでしょうか。 消費税は日本の税金ですから日本国内の取引に課税されます。取引が国内で行われる限り、支払方法のいかんにかかわらず、その取引の対価全額に対して消費税はかかります。なお、A社はB社のPE(恒久的施設)になる可能性が高いと思われるので、B社には国内で法人税の申告をする義務があるでしょう。消費税について申告義務があるかどうかは前々年度の国内課税売上が一千万円以上あったかどうかによります。 いろいろ複雑な要素が絡むので、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
- 9der-qder
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どちらも法律上可能です。 ただ(2)はやや不自然な気がします。 なお、70%に対する消費税額を代行手数料としてA社の収入にしたいとの事ですが、これはあくまでも消費税額相当額というだけで、消費税ではない単なる収入であり、その収入は税込み金額として扱われます。 例えば総額105万円だとすると、 (1) C社が70万円をB社に支払う:輸入取引 C社が35万円(31.5万+3.5万)をA社に支払う:国内取引(税込み) (2) C社が100万円をB社に支払う:輸入取引 B社が30万円をA社に支払う:輸出免税 C社が5万円をA社に支払う:国内取引(税込み) となると思います。
補足
アドバイス&わかりやすい説明ありがとうございました! 私自身、知識不足で税金関係は全くわからないので、ご意見いただきすごく助かります。 ありがとうございました。
補足
ご指摘、アドバイスありがとうございました! 私自身、知識不足で税金関係は全くわからないので、内容があいまいになってしまってすいません。 ご意見いただきすごく助かります。 1. 輸入するのは当社(A社) 2. プラントの納入場所は日本国内 3. 仲介を行う場所はC社工場内(納入場所) 仲介料支払方法(1)・(2)共、ノルウェーB社の提案です。 納期が近づいていて時間がなく、年末年始のため専門家にも相談できず、困っていました。 何かアドバイスいただけたら幸いです。 ありがとうございます。